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ページ番号:38589
更新日:2026年10月22日
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転出届:甲府市から国外へ住所を変更をするとき
海外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。甲府市に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。甲府市から海外へ引っ越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
注記2:成年後見人等の方は、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 引越しをする方が記入した委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 成年被後見人等・・・登記事項証明書(原本)(保佐人、補助人の場合は代理行為目録を含む)
4 甲府市発行の保険証や医療証など(該当する方)
返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。
マイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外への転出届と併せて、国外へ転出する日の前日までに継続利用の手続きをしてください。継続手続きをせずに国外へ転出された場合は、カードは失効しますのでご注意ください。
詳細は「マイナンバーカードの継続利用について」をご参照ください。
届出期限
出国予定日の14日前からです。
注記1:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:すでに国外へ転出された方は出国日が確認できる書類(出国日のスタンプがあるパスポートの全ページのコピーなど)が必要となります。あらかじめお問い合わせください。
届出場所・届出時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:引っ越しシーズンは休日開庁を行っております。開庁日は「3月・4月に住所変更の手続きをされる皆さまへ」をご覧ください。