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ページ番号:38598
更新日:2026年10月22日
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マイナンバーカードの継続利用について
他市区町村から甲府市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
また、国外への転出時に継続利用の申請をすることで引き続きご利用できます。国外への転出届と併せて継続利用の手続きをしてください。詳しくは「国外転出者向けマイナンバーカード」をご覧ください。
手続きには既に設定されている券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、再来庁していただく場合があります。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
また、署名用電子証明(英数字6~16文字)の発行は、本人以外が手続きを行う場合、委任状が必要となります。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
注記:任意代理人は委任状が必要なため、同日には手続きが完了しません。。また、別世帯の方は親族でも代理人となるため、委任状が必要となります。(15歳未満の子の法定代理人を除く。)
注記:法定代理人の方は、権限が確認できる戸籍謄本(「本人と法定代理人が同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が甲府市」の場合は不要)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
注記:署名用電子証明(英数字6~16文字)の発行は、本人以外が手続きを行う場合、委任状が必要なため、同日には手続きが完了しません。
手続きできる期間
- (市外からの転入の場合)転入手続きをした日から90日以内
- (国外転出の場合)国外に住み始める日の前日まで
注記:次の場合はカードが失効となります。
- 転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
- 住み始める日から14日を経過してから転入手続きを行う場合
- 転出予定日から30日を経過してから転入手続きを行う場合
- 継続手続きをせずに国外へ転出された場合や、国外に住み始める日と同日に手続きを行う場合
手続きに必要なもの
必ず原本をお持ちください。
1 マイナンバーカード
継続利用する方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記:設定してあったものと暗証番号が異なっていた場合、別途再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が行う場合、同日には手続きが完了しません。詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったとき・変更したいとき」をご覧ください。
2 本人確認書類(法定代理人・任意代理人の方)
代理人の方の次の表にある(1)から1点をお持ちください。
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(1) |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 注記:いずれも顔写真付きのもの |
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3 権限確認ができる書類(法定代理人の方が手続きをする場合)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が甲府市の方で、甲府市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人等・・・成年後見登記事項証明書(原本)(保佐人、補助人の場合は代理行為目録を含む)
4 委任状(任意代理人の方)
法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は委任状が必要です。
事前に市民課へお問合せください。
継続利用ができない場合
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
- カードの有効期限が満了している場合
- 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間を経過してしまった場合
- 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、甲府市へ転入した場合
- 死亡または職権消除となった場合 など
継続利用ができない場合はマイナンバーカードが失効します。再度利用するためには、再発行の手続きが必要です。(有料)
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
休日窓口開庁日:午前8時45分からおおむね午後4時
注記1:休日窓口開庁日にお手続きできるのは住民票の変更が済んでいる方に限ります。(国外へ転出した方を除く。)詳しくは「休日開庁日」をご確認ください。
注記2:市内各窓口センターでは継続利用は行っていません。