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ページ番号:38597
更新日:2026年10月22日
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マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
マイナンバーカードをお持ちの方でカードの記載内容に変更があった場合、カード券面への記載及びカードに搭載されたICチップの更新が必要です。
また住所等の変更を行うと署名用電子証明書は失効し、再発行を希望する場合には手続きが必要です。
注記:甲府市外から転入された場合は「継続利用」の手続きが必要です。「継続利用」を規定の期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し、利用できなくなります。詳しくは「マイナンバーカードの継続利用について」をご確認ください。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
注記:任意代理人は委任状が必要です。別世帯の親族の方も任意代理人となります。(15歳未満の子の法定代理人を除く。)事前にお問合せください。
注記:法定代理人の方は、戸籍謄本(甲府市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
注記:代理人による手続きの場合、暗証番号の再設定は同日できない(法定代理人を除く)ため、記載変更の手続きも同日には完了しません。また、署名用電子証明書の発行も同日には完了しません。
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。
また、手続きには既に設定済みの券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。暗証番号を確認できない場合は再設定の手続きが必要となるため、時間がかかります。
注記:暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、同日に暗証番号再設定および記載事項変更の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が行うことができます。)
2 本人確認書類(法定代理人・任意代理人の方)
記載事項の変更があった本人以外の方が手続きする場合、代理人の方の次の表にある(1)から1点をお持ちください。
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(1) |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、(特定)在留カード)、(特定)特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 注記:いずれも顔写真付きのもの |
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3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:「本人と法定代理人が同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が甲府市」の場合は不要です。 - 成年被後見人等・・・成年後見登記事項証明書(原本)(保佐人、補助人の場合は代理行為目録を含む)
4 委任状(任意代理人の方)
法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、委任状が必要です。事前に市民課へお問合せください。
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
休日窓口開庁日:午前8時45分からおおむね午後4時
注記1:休日窓口開庁日にお手続きできるのは住民票の変更が済んでいる方に限ります。(国外へ転出した方を除く。)詳しくは「休日開庁日」をご確認ください。
注記2:市内各窓口センターでは記載事項の変更は行っておりません。