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ページ番号:34451
更新日:2025年12月4日
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国外転出者向けマイナンバーカード
国外でのマイナンバーカードの利用について
これまでマイナンバーカードは国外に転出すると失効し利用できなくなりましたが、令和6年5月27日から転出時に手続きをすることで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住(日本国籍の方で2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)のかたも、国外転出者向けマイナンバーカードの申請を在外公館または一時帰国時先の市区町村で申請することが可能です。
詳細はつぎのとおりです。
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)
国外転出者向けマイナンバーカードを申請できるかた
- 日本国籍を有するかた
- 平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録をしたことがあるかた(マイナンバーが付番されているかた)
- 申請時に国外転出者であることまたは国外転出の予定があること
令和6年5月26日に以前に国外転出したかたのマイナンバーカードはすでに失効しています。マイナンバーカードを利用するには新しく申請が必要となります。
国外に転出するかた
マイナンバーカードを持っているかた
日本国籍の方で、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続していただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカード及び電子証明書を利用することができます。以下の書類をお持ちになって市民課住民記録係にお越しください。
(注)マイナンバーカードの国外継続利用を希望される場合、国外転出予定日の前日までに手続きが必要です。
本人がお越しになる場合
- マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)
- その他、住民票の転出届に必要な書類は以下をご確認ください。
本人以外がお越しになる場合
必ず事前に甲府市役所市民課へお問い合わせください。
国外在住のかた
国外転出者向けマイナンバーカードを持っていないかた
申請方法について
以下のいずれかの方法で申請をすることができます。
- 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
- 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
なお、申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)
- 申請場所:在外公館
受取場所:本籍地市区町村 - 申請場所:本籍地市区町村
受取場所:本籍地以外の市区町村
マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールをお送りします。交付通知メールがありましたら、以下の書類をお持ちいただき、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
(注)申請から2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
(注)代理人への交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
本籍地市区町村または本籍地以外の市区町村で受け取る場合
- 有効なパスポート
- 運転免許、「氏名・生年月日」が記載されている資格確認書・年金手帳・社員証・学生証等1点
在外公館で受け取る場合
- 有効なパスポート
その他の交付申請に関わること
申請内容に変更が生じた場合や交付申請を取りやめる場合の手続き方法については、下記をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)
国外転出者向けマイナンバーカードを持っているかた
氏名変更・暗証番号再設定・紛失等の手続き方法
本籍地市区町村または在外公館での手続きが必要です。詳細は下記をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)
マイナンバーカードの申請方法などマイナンバー全般に関するお問い合わせ
マイナンバーカード総合サイト
マイナンバー全般に関するメールでのお問合せは以下のページで受け付けています。
お問い合わせフォーム(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)
国外転出者向け専用ダイヤル
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、下記コールセンターに電話することで一時停止申請をしてください。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)