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ページ番号:36597
更新日:2025年10月10日
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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和7年3月24日より、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が可能となり、一体化を希望する方は、免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を利用できるようになりました。
以下の3つの運転免許証の持ち方が可能になります。
(1)マイナンバーカード(マイナ免許証)のみ
(2)マイナンバーカード(マイナ免許証)と運転免許証の両方(2枚)
(3)運転免許証のみ(従来通り)
マイナンバーカードと運転免許証の一体化の詳細につきましては、下記関連リンクの「山梨県警察ホームページ」をご参照ください。
申請方法について
マイナ免許証を利用するには、山梨県総合交通センター(運転免許課)・警察署等でマイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります。(市役所ではマイナ免許証に関する手続きはできません)
※一体化の手続きには、マイナンバーカードとマイナンバーカードの署名用電子証明書が必要となります。
・電子証明書の有効期限が切れてしまい、署名用電子証明書が失効してしまった場合は、電子証明書の再発行の手続きが必要となります。
詳細はこちらを確認してくだい
・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6ケタ以上16ケタ未満の暗証番号)を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
詳細はこちらを確認してください
・戸籍の届出や転入届・転居届等で氏名や住所等に変更があった場合は、甲府市役所市民課にて、マイナンバーカードの券面記載事項変更および署名用電子証明書の再発行を行う必要があります。
マイナンバーカードの更新に伴う運転免許情報の引継ぎについて
令和7年9月1日から、既に運転免許センター等において運転免許証や運転経歴証明書とマイナンバーカードの一体化処理を行っている方が、マイナンバーカードを更新する際、新たに発行されるマイナンバーカードへ免許情報等をあらかじめ引き継ぐことができるようになりました。
免許情報等の引継ぎを行うことができる方
- 現在マイナ免許証またはマイナ経歴証明書をお持ちの方
- 運転免許センター等において警察に署名用電子証明書を提出している方
- 以下の(1)または(2)の理由によりマイナンバーカードの再発行を行う方
(1)現在お使いのマイナンバーカードの有効期限が3か月以内で、更新手続きを行う方
(2)現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となり、再交付申請を行う方 - 氏名・住所等に外字がない方
- オンライン申請サイトから交付申請を行う方
※出張申請、特急発行、紙の申請書の郵送、証明写真機等の申請では免許情報等の引継ぎを行うことができません。
引継ぎ方法
※免許情報の引継ぎを行う際は、必ず個人番号カード交付申請書の右下にあるQRコードを読み取り、下記のオンライン申請サイ トから新しいマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限の3カ月前を目途に、QRコード付き申請書がご自宅に届きます。
制度の概要やマイナ免許のお問い合わせについて
詳細については、山梨県警察署にお問合せいただくか、下記のウェブページをご確認ください。
・マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ(マイナンバーカード総合サイト)
・マイナ免許証の記録が入ったマイナンバーカードを更新する方へ(山梨県警察)