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ページ番号:38602
更新日:2026年10月22日
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顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定・管理に不安がある方向けの、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。切替え完了後、当該マイナンバーカードの追記欄に、顔認証マイナンバーカードである旨の追記を行います。

顔認証マイナンバーカードのサービスについて
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- 各種オンライン手続
などの暗証番号の入力が必要なサービス
取得方法
初めて作成するマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードにしたい方へ
「マイナンバーカードの申請」にしたがって、申請をしたうえで、マイナンバーカードの受け取りの際に、顔認証マイナンバーカードを希望する旨をお申し出ください。
既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えたい方
届出できる方
- 本人もしくは法定代理人
注記:任意代理人の方がお手続きをしたい場合は市民課へ直接お問い合わせください。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
- 手続きを行う方の本人確認書類(法定代理人の方が手続きをする場合)
- 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、(特定)在留カード(写真つき)、(特定)特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)などから1点
- 資格確認書、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証、生活保護受給者証、学生証、診察券、(特定)在留カード(写真なし)などから2点
注記:「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が確認でき、市が適当と認めたものに限ります。
- 権限確認ができる書類(法定代理人の方が手続きをする場合)
発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が甲府市の方で、甲府市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人等・・・成年後見登記事項証明書(原本)(保佐人、補助人の場合は代理行為目録を含む)
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分からおおむね午後4時まで)
詳しくは、「休日開庁日」をご確認ください。
注意事項
- 暗証番号を利用するコンビニ交付やマイナポータルでの健康保険証利用登録等の各種オンラインサービスが利用できません。
- 初めて取得されたマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードとして受け取った方で、健康保険証として利用したい場合には、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで利用登録を行ってください。
- すでにマイナンバーカードをお持ちの方が顔認証マイナンバーカードへ切替えをした場合、完了後は、ご自身での健康保険証利用登録ができなくなります。すでに切替えが完了した方で、健康保険証として利用登録をしたい場合には、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで利用登録を行ってください。