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ページ番号:38600
更新日:2026年10月22日
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マイナンバーカードを紛失・盗難されたときは
マイナンバーカードを紛失・盗難された場合、以下のマイナンバー総合フリーダイヤルに電話で連絡すると、一時利用停止の手続きをすることができます。(24時間365日受付)
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番)
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、発行される受理番号をお控えください。
マイナンバーカードを無くしても、他人が悪用することはできません。詳しくは「マイナンバーカード総合サイトのリーフレット(別サイトへリンク)」をご覧ください。
マイナンバーカードが見つかった場合
マイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止の手続きが完了している場合、市民課で一時利用停止解除の届け出を行うことで、発見したマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き使用することができます。
発見したマイナンバーカードを窓口までお持ちの上、届け出を行ってください。
任意代理人が届け出を行う場合は、マイナンバーカードと合わせて任意代理人の本人確認書類を1点お持ちください。
注記1:電話での受付はできません。
注記2:マイナンバーカード(個人番号カード)の廃止(返納)の届け出を行った場合は、この届け出を行うことはできません。
マイナンバーカードが見つからない場合
紛失・盗難されたまま見つからない場合は、市民課にてマイナンバーカードの紛失・廃止の手続きを行ってください。
その後、再交付を希望される場合は、市民課にて再交付用の申請書を取得の上、再度マイナンバーカードの申請手続きを行ってください。再交付手数料(1,000円)がかかります。
マイナンバーカードの申請については「マイナンバーカードの申請方法」をご参照ください。
また、令和6年12月2日から、紛失等による再交付など、特定の要件を満たし、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行制度が始まりました。特急発行の場合は再交付手数料が2,000円となります。
必要な持ち物など、詳しくは「マイナンバーカードの特急発行について」をご覧ください。
マイナンバーカードの紛失・廃止届について
マイナンバーカードの紛失を証明する書類をご用意ください。
(例)遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号の控え、消防署または役場の発行するり災証明書等
注記:紛失・廃止届のみを提出される場合も、市が適当と認める本人確認書類が必要となります。
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
休日開庁日:午前8時45分からおおむね午後4時まで