印刷
ページ番号:38599
更新日:2026年10月22日
ここから本文です。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった・変更したいとき
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。
利用者用電子証明書(4桁)は連続して3回、署名用電子証明書(6桁~16桁)は連続して5回間違えて入力した場合にロックがかかります。
手続きできる方
- 本人
- 法定代理人
- 任意代理人
注記:任意代理人は委任状が必要なため、同日には手続きが完了しません。また、同一世帯員や親族でも代理人となるため、委任状が必要となります。(15歳未満の子の法定代理人を除く。)注記:法定代理人の方は、戸籍謄本(甲府市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
注記:署名用電子証明書(6~16桁)の暗証番号の再設定は、既に発行済みで本人がお手続きに来庁した場合のみ、同日に完了します。代理人の方が手続きをする場合、再来庁が必要となることがあります。
手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
1 マイナンバーカード
暗証番号の再設定をするマイナンバーカードをお持ちください。
法定代理人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
暗証番号の再設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。 - 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
「本人確認書類(アンカー)」の表にある(1)から1点本人確認書類をお持ちください。 - 権限確認ができる書類
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が甲府市の方で、甲府市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人等・・・成年後見登記事項証明書(原本)(保佐人、補助人の場合は代理行為目録を含む)
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
任意代理人が手続きをする場合
申請当日に手続きが完了しないため、お日にちに余裕をもって手続きをしてください。
また本人からの委任状が必要となります。事前にお問合せください。
- マイナンバーカード
暗証番号の再設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。 - マイナンバーカードを除く、本人の本人確認書類
マイナンバーカードの暗証番号の再設定をする方の、マイナンバーカード以外の「本人確認書類」1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。 - 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
「本人確認書類」の表にある(1)から1点、または(2)から2点本人確認書類をお持ちください。 - 委任状
事前にお問合せください。
本人確認書類
次の表にある(1)から1点、または、(2)から2点の本人確認書類をお持ちください。
|
(1) |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 注記:いずれも顔写真付きのもの、顔写真無しは(2)の分類 |
|---|---|
|
(2) |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市が適当と認めるもの |
申請場所・申請時間
- 市民課窓口(市役所本庁舎2階)
- 市内各窓口センター(月曜日から金曜日のみ)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
休日開庁日:午前8時45分からおおむね午後4時まで
コンビニでの署名用電子証明書用暗証番号初期化サービスについて
利用者証明用(4桁)、署名用(6~16桁)の各電子証明書の暗証番号は、片方の電子証明書の暗証番号を把握していれば、コンビニ等でもう片方の電子証明書の暗証番号を再設定することができます。
マイナンバーカード対応のスマートフォンや専用のアプリケーションのインストールが必要となりますが、市役所への来庁が不要で、平日夜間や土日も手続きができますので、ぜひご利用ください。
詳しくは公的個人認証サービス ポータルサイト(別サイトへリンク)をご覧ください。
注記:住民基本台帳用または券面事項入力補助用(数字4桁)の暗証番号の再設定や、電子証明書の暗証番号が両方とも不明な場合は、甲府市役所市民課でお手続きが必要です。