ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 印鑑登録・印鑑登録証明書 > 印鑑登録をやめたいとき
印刷
ページ番号:38558
更新日:2026年10月22日
ここから本文です。
印鑑登録をやめたいとき
次のような場合は、印鑑登録を廃止する手続きをしてください。
- 実印が必要なくなったので、印鑑登録をやめたい
- 印鑑登録証、印鑑登録している印鑑を失くしてしまった
- 今登録している印鑑を変更したい
登録している本人が窓口で手続きをしてください。やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができない場合は、代理人に依頼することもできます。ただし、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。
今の印鑑登録を廃止後に新たに印鑑登録をしたい場合は、廃止申請後、「印鑑登録申請書」に記入し、窓口で申請してください。印鑑登録申請の手続きは「印鑑登録について」をご確認ください。
申請できる方
- 印鑑登録している本人
- 代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
注記:成年被後見人の方は、成年後見人の同行が必要です。
必要なもの
本人が申請する場合
1 印鑑登録証
廃止する印鑑登録証をお持ちください。
印鑑登録証を紛失した方は窓口にお申し出ください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
注記:上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
代理人が申請をする場合
1 印鑑登録証
廃止する印鑑登録証をお持ちください。
印鑑登録証を紛失した方は窓口にお申し出ください。
2 委任状
委任状は本人(登録する方)が全て記入してください。あわせて再登録を行う場合は登録する印鑑を押印してください。
注記:印鑑登録に関する委任状は別の様式がありますので、お申し出ください。
3 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
注記:上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
手数料
無料(印鑑登録証の返却を伴わない場合は次回再登録時に300円かかります。)
申請場所・申請時間
- 市民課窓口(市役所本庁舎2階)
- 中道支所(中道区域の方のみ)
- 上九一色出張所(上九一色区域の方のみ)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分から午後4時30分)
詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。