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ページ番号:38553
更新日:2026年10月22日
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印鑑登録について
印鑑登録とは各個人の印鑑を市区町村に登録することです。
登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、大変重要な証書となります。
不必要な印鑑登録は、他人による悪用など、大きな損害や事故につながる危険性があります。
実印と印鑑登録証(カード)は必ず別々に保管してください。
印鑑登録は、市外に転出すると自動的に抹消されます。転出先の市区町村窓口で新たに登録してください。
登録ができる方
甲府市に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力のない方を除く)
注記成年被後見人の方は一定の要件を満たせば印鑑登録できる場合があります。詳細については「成年被後見人による印鑑登録」をご覧ください。
登録申請ができる方
- 本人
- 代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
詳しくは「本人が印鑑登録をするとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
登録できる印鑑
- 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。
- 住民票に記載されている氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの。
注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。
注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。
(例)甲府 太郎さんが登録できる印鑑

旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方
旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は「住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記」をご確認ください。
注記:氏と旧氏(旧姓)の両方を表示した印鑑は登録できません。
外国人の方
甲府市に住民登録がある15歳以上の外国人の方は、以下の印鑑を登録できます。
- 在留カード、特別永住者証明書に表記されている名の印鑑
(漢字圏の国籍の方でも、在留カードに氏名の漢字表記がなければ漢字氏名の印鑑は登録できません。) - 通称名の印鑑(登録している場合のみ)
- 氏名のカタカナ表記の印鑑
登録できない印鑑がある場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
注記:在留期間が3か月以下の方、在留資格が「短期滞在」の方、在留資格がない方等は印鑑登録できません。
登録できない印鑑
- 同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの
- ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印(シャチハタ)、欠けやすいプラスチック印)
- 実線で囲われた外枠(輪郭)がない、または著しく欠けたり摩耗したりしているもの
- 氏名の刻印部分に欠損があるもの
- 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
- 動物などの絵柄や図柄を印影に含めたもの(例:氏名に動物の柄等)
- 印影を鮮明に表しにくいもの(例:逆さ彫りの印鑑など)
- 大量生産されたもの(三文判など)
成年被後見人による印鑑登録
成年被後見人の方で、印鑑登録をする意思能力がある場合、印鑑登録ができます。
注記1:成年後見人が成年被後見人(印鑑登録者)の代理人として契約など法律行為をすることに問題がなければ、印鑑登録する必要はありません。
注記2:手続きには成年後見人の同行が必要となります。場合によっては印鑑登録が即日で完了しないことがあります。
持ち物
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 成年後見人、成年被後見人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 成年後見人の登録印と登録証(成年後見人が保証人になる場合)
注意事項
- 判読が難しい印影の場合、登録の可否をお調べするのに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
- 代理人は、市で定めた委任状の受け取り、申請する時、登録する時の3回、窓口に来ていただくことになります。
登録まで閉庁日を除き7日程度の日数を要しますので、日程に余裕をもって手続きをお願いいたします。
手数料
無料
申請場所・申請時間
- 市民課窓口(市役所本庁舎2階)
- 中道支所(中道区域の方のみ)
- 上九一色出張所(上九一色区域の方のみ)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分から午後4時30分)
詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。