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ページ番号:38575

更新日:2026年10月21日

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婚姻届:結婚するときの届出

婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。

ご結婚されたときの婚姻届の手続方法は次のとおりです。

届出ができる方(届出人)

届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。

注記:婚姻届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

1 婚姻届

婚姻届の左側は夫になる方および妻になる方が記入してください。届書の右側は証人欄となるので、婚姻届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人2名によるご記入およびご署名が必要です。

【配布場所】
市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)または、市内各窓口センター

詳細な説明を聞きたい場合は、市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)へお越しください。

注記1:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届や、ダウンロードした婚姻届も使用できます。必ずA3用紙に印刷してご活用ください。感熱紙は不可です。

注記3:届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。

  • 届出人の署名がされていない
  • 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
  • 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
  • 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
  • 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
  • 証人欄の記入がない
  • 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
  • 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない 等

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています(G-1)」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

本人確認資料をお持ちにならなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことをご本人あてに後日通知いたします。

以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。

  • 転出証明書(同時に転入届をする場合)
  • 国民健康保険の資格確認書(加入者の氏が変わる場合)
    注記:世帯主の氏が変わる場合、世帯全員分の国民健康保険の資格確認書をお持ちください。
  • 介護保険被保険者証(該当者の氏が変わる場合)
  • 後期高齢者医療保険の資格確認書(該当者の氏が変わる場合)
  • マイナンバーカード(所持者の住所・氏が変わる場合)

届出期間

婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。

注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館、または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。

届出場所(届出地)

婚姻届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)
旧中道地区の方は中道支所でも、旧上九一色地区の方は上九一色出張所でも手続きができます。

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。

記念撮影用ウェディングボードをご利用ください

甲府市では、婚姻届ご提出時の記念撮影にご利用いただけるよう、『ウェディングボード』を設置しています。

設置場所:市民課窓口(市役所本庁舎2階)

お二人の婚姻届と一緒に撮影できます。お二人の一生の思い出を一枚に残すために、ぜひご利用ください。

※詳しくは「記念撮影用ウェディングボードを設置していますのページ」をご覧ください。

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで不備がなく本籍地である甲府市に届出があった場合に最も短い場合10日程度かかります。

他市区町村に届出された場合のほか、複数の届出をされた場合、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(別サイトへリンク)

住民票への旧氏併記について

令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。詳細は「住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記」をご確認ください。

注記:姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に手続きを行ってください。

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

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