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ページ番号:5793
更新日:2026年9月24日
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後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
- 75歳以上の方(一定程度の障がいのある方は65歳以上)が対象となります。
- 医療費の窓口負担(一部負担金)は、所得に応じて1割、2割または3割のいずれかとなります。
一部負担金の詳しい説明はこちら 山梨県後期高齢者医療広域連合「一部負担金の割合」(別サイトへリンク) - 制度の運営は、山梨県内全ての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が行います。
- 保険料率は、山梨県内統一となります。
- 保険料は広域連合が決定し、原則として介護保険料と同様に年金から徴収します。(特別徴収)
- 保険料の徴収業務や窓口業務は、甲府市が行います。
後期高齢者医療制度の目的
高齢社会の拡大や医療の高度化等により医療費が年々増加し続けています。
このような状況下、平成18年6月に「健康保険法等の一部を改正する法律」によって老人保健法が改正され平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。
これまでの老人保健制度では、拠出金として高齢者および若年者の保険料が充てられていたため、高齢者自身の医療費負担の状況が不鮮明だったこと、医療の給付主体(市町村)と費用負担(保険者)が分かれていたことから財政運営の責任が不明確であったこと等が問題として指摘されておりました。
75歳以上の独立した医療制度として創設された「後期高齢者医療制度」では、高齢者の生活実態や心身の特性等を踏まえ、公費(税金)を重点的に充てていくことになっています。
また、それだけでは賄えない今日の医療費不足を現役世代や一部の方ばかりに負わせないよう、高齢者をはじめとする全ての方に相応の負担をしていただき、負担を明確化する中で医療費不足を国民全体で支えることを目的としています。
※「後期高齢者」とは、75歳以上の方をさします。
医療費の給付
「医療費の給付」とは、皆様が病気やケガをしたときに「後期高齢者医療」や「健康保険」による医療を受けること(医療費の自己負担分を除いた金額の給付を受けること)です。なお、これらの給付を受けることができる診療は、「保険診療」と呼ばれ、一定の決まり(診療報酬点数表、健康保険法、薬価基準、治療指導等)の中で行われています。給付方法は、以下の2種類に分類されています。
(1)現物給付
医療機関の窓口において皆様は医療費に係る一部自己負担金を支払い、それ以外は「後期高齢者医療」から直接医療機関に給付(支払い)されます。この給付方法を「現物給付」といいます。
(2)現金給付(償還払い)
医療に要した費用の全額(10割)を医療機関窓口にて負担していただき、後にその費用の一部(9割・8割・7割)を市役所の窓口を通じて「広域連合」へ請求することにより払い戻しを受ける給付方法を「現金給付」といいます。
例:コルセット、移送費等
後期高齢者医療制度の財源内訳
「後期高齢者医療制度」では、高齢者の皆様からも相応の負担をしていただきながら医療費の給付を行っていきます。
財源の構成は、以下のとおりです。
- 公費5割(国6分の4・山梨県6分の1・甲府市6分の1)
- 国保・被用者保険からの拠出金4割
- 保険料1割(保険料は原則として年金から特別徴収されます。)
後期高齢者医療制度の運営としくみ
「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県ごとに設立されている「広域連合」が行うことになります。
山梨県では、県内のすべての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が「保険者」となり、保険料の決定、医療給付など、運営の主体を担当します。
甲府市は、保険料の徴収、申請・届出の受付または資格確認書の引渡しなど、主に「窓口業務」を担当します。
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山梨県後期高齢者医療広域連合が行なう事務 |
甲府市が行なう事務 |
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