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ページ番号:5800
更新日:2025年7月10日
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交通事故及び第三者の行為によりケガをしたとき
交通事故等の第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、届出により保険診療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき治療費を後期高齢者医療制度で一時的に立て替えて支払い、後日、加害者に対し治療費を請求することになります。
必ず届出を
交通事故などにあったらすぐに警察に届出るとともに、保険診療を受ける場合には、「第三者の行為による被害届」などの必要書類を健康保険課窓口(本庁舎2階2番)または山梨県後期高齢者医療広域連合へ必ず提出してください。
届出に必要なもの
必要書類が揃わないものは、後日提出していただくことができますので、届出はできる限り早急にお願いします。
※各届出用紙は、健康保険課窓口(本庁舎2階2番)にあります。
届出用紙のダウンロード
- 第三者行為による傷病届(PDF:218KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:209KB)
- 同意書(PDF:196KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:151KB)
- 傷病届(PDF:53KB)
- 誓約書(PDF:144KB)
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必要な書類 |
作成時の留意事項 |
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第三者の行為による傷病届 |
(※加害者は相手の方のことをいいます。)
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交通事故証明書 |
1通提出してください。(コピー可) 申請方法については、自動車安全運転センター(別サイトへリンク)にてご確認ください。 |
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事故発生状況報告書 |
図および説明は、詳細を正確に記入してください。 |
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自賠責および任意保険証の写し |
自賠責および任意保険の保険証の写しを添付してください。 |
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同意書 |
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誓約書 |
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示談書の写し |
示談書が作成されている場合は、提出してください。 |
示談をする前に
第三者行為の届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませると、保険診療が受けられないことがあります。示談をする場合は、事前に健康保険課または山梨県後期高齢者医療広域連合へ連絡をお願いします。
このような場合も第三者行為になります
第三者行為の代表的な例が交通事故(自動車・バイク・自転車等の事故)ですが、次のようなものも第三者行為となります。
- 他人の飼い犬やペットに噛まれケガをしたとき
- 第三者の暴力行為等によりケガをしたとき
- 外食や購入した食材により食中毒にあったとき
※自損事故(相手のいない事故)は、第三者行為に該当しませんが、保険給付を受けるためには届出が必要となります。
保険診療を受けられない場合
次の場合は、保険診療を受けることができませんので、ご注意ください。
- 業務上の事故(労災対象)の場合
- 飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反による事故の場合