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ページ番号:5803
更新日:2026年7月1日
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後期高齢者医療制度の被保険者
被保険者
被保険者となる方は、以下のとおりです。
75歳以上の方
75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となります。
一定の障がいのある65歳から74歳までの方
一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格を取得します。(障害認定)
※75歳になる方は、現在加入している「国民健康保険」、「各種健康保険組合」、「船員保険」および「共済組合」等から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。
一定の障がいのある方とは
「一定の障がいのある方」とは、次の(1)~(4)に該当する方のことをいいます。
(1)身体障害者手帳の1~3級および4級の一部に該当する方
肢体、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある3級以上の方。音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害については4級以上、また下肢機能障害については4級の一部の方(1号・3号・4号)
(2)精神障害者保健福祉手帳1~2級に該当する方
統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障害など精神疾患のすべてが対象となっています。
- 1級:日常生活が不可能な程度。
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることが必要な程度。
(3)療育手帳A1およびA2に該当する方
- A1(最重度)知能指数がおおむね20以下と判定され、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
- A2(重度)知能指数がおおむね35以下と判定され、日常生活において常時介護を必要とする方。
(4)国民年金の障害年金1〜2級に該当する方
国民年金証書に記載されている障害の等級が1〜2級の方。