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ページ番号:24201
更新日:2026年1月23日
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特定動物の飼養・保管許可について
原則として、特定動物の飼養又は保管は禁止されていますが、動物園その他これに類する施設における展示等を行う場合には、あらかじめ特定動物の種類ごとに許可を受けることで飼養又は保管することができます。
また、特定動物を飼養・保管を行う施設(特定飼養施設)には施設基準が定められており、施設基準に合致しない施設では、特定動物の飼養・保管はできませんので、飼養又は保管を行おうとする施設を確定する前にお問い合わせください。
なお、申請時の内容に変更が生じる場合には、変更許可申請や届出が必要となりますので、変更の予定がある場合には、あらかじめお問い合わせください。
令和2年6月1日からは、愛玩目的での飼養又は保管は禁止されます。
飼養許可申請について
特定動物の飼養又は保管を行おうとする前に、飼養する施設及び飼養する種類ごとに申請が必要です。
特定動物の飼養又は保管は、許可証が交付されてからでなければ行うことができません。
また、飼養・保管許可の有効期間は3年間ですので、許可の有効期間の満了後も引き続き特定動物の飼養・保管を継続する場合には、新たに飼養・保管の許可申請が必要となります。
申請書等は、2部(正本及び副本)の提出が必要です。
申請書類等について
- 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14)(ワード:20KB)
- 飼養又は保管の目的に関する説明資料
- 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
- 特定飼養施設の写真
- 特定飼養施設の付近の見取り図
- 申請者(法人の場合は、当該法人の役員も含む)が法27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを説明する書類(参考様式第4)(ワード:18KB)
- 個体識別番号に係る証明書(特定動物の識別処理をしている場合)
- 特定動物の飼養・保管に係る管理の体制を記載した書類(管理責任者以外に特定動物の飼養・保管を行う者がいる場合)
- 特定飼養施設の保守点検に係る計画(ワード:16KB)
- その他必要な書類
申請に要する経費
許可申請1件につき18,000円(現金)。
個体識別措置の届出について
飼養・保管の許可を受けた特定動物には、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施し、許可を受けた保健所に届け出なくてはなりません。
なお、許可の申請時にすでに届け出ている場合は除きます。
個体識別措置の方法
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動物の種類 |
必要な識別措置 |
| 哺乳類 | マイクロチップ |
| 鳥類 | マイクロチップ又は脚環 |
| 爬虫類 | マイクロチップ |