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ページ番号:24210
更新日:2023年11月9日
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特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項について
特定動物の飼養又は保管を行う者に対しては、危害等の発生の防止を図るために、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、守らなければならない基準等が定められています。
守らなければならない基準
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飼養施設の構造や規模に関する事項
- 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
- 逸走を防止できる構造及び強度を確保する
飼養施設の管理方法に関する事項
- 定期的に飼養施設や飼養の状況の点検を実施する
- 第三者の接触を防止する措置をとる
- 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
動物の管理方法に関する事項
- 許可を取得した飼養施設外での飼養の禁止
- マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
罰則など
許可の取消
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
罰則
以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますことがあります。
- 無許可で特定動物を飼養または保管する
- 不正の手段で許可を受ける
- 許可なく飼養施設を移動する
- 許可なく飼養施設の構造を変更する