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ページ番号:24208
更新日:2023年11月9日
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飼養・保管施設を廃止した場合
特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめる場合には、届け出が必要です。
また、特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければなりません。
- 当該許可を取り消されたとき
- 許可を受けた者が死亡したとき
- 許可を受けた法人が合併、分割あるいは解散したとき
- 許可証の再交付を受けた後に忘失した許可証を発見したとき
届出に必要な書類等
特定動物の飼養・保管をやめた場合
- 特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17)(ワード:17KB)
- 許可証(有効期間内の許可証がある場合)
返納する場合
- 特定動物飼養・保管許可証返納届出書(参考様式第8)(ワード:17KB)
- 特定動物飼養・保管許可証の原本