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ページ番号:31218
更新日:2025年6月4日
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健康サポート薬局について
はじめに
健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局です。(規則第1条第2項第5号)
薬局開設者が、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、薬局の所在地を管轄する保健所に届出が必要であり、その場合には一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となっております。この届出は、平成28年10月3日から開始されました。
なお、健康サポート薬局である旨の表示は、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものでなければなりません。(規則第15条の11)
健康サポート薬局の基準
健康サポート薬局の基準については、厚生労働大臣が定める基準(基準告示:平成28年厚生労働省告示第29号(PDF:2,620KB))及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通知:平成28年2月12日薬生発0212第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知(PDF:308KB))に示されています。具体的な運用は、施行通知を確認してください。薬局が満たすべき事項の概要は、以下のとおりです。
(1)健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
(2)健康サポートに関する具体的な取組の実施
(3)健康サポートに関する取組の周知
(4)健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
届出
健康サポート薬局である旨を表示するときは、あらかじめ、基準告示等に適合する薬局であることを明らかにする書類を薬局の所在地を管轄する保健所に提出する必要があります。
必要書類
- 変更届書(様式第6)様式(ワード:25KB)
- 届出書添付書類一覧(施行通知別紙1(PDF:218KB))この届出添付書類一覧を用いて、添付書類が整っていることを確認した上で添付してください。
健康サポート薬局の公表等について
1.健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加された。
2.薬局開設者は1.の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2第2項の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告等を行わなければならない。
健康サポート薬局一覧
令和7年5月31日現在、届け出があった薬局は次のとおりです。
健康サポート薬局である旨の表示をする薬局一覧(PDF:34KB)
関連通知
- 改正省令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年2月12日厚生労働省令第19号))(PDF:1,846KB)
- 基準告示(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年2月12日厚生労働省告示第29号))(PDF:2,620KB)
- 施行通知(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日薬生発0212第5号))(PDF:308KB)
- 健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(平成28年2月12日薬生発0212第8号)(PDF:4,769KB)
- 薬局機能情報提供制度実施要領等の改正について(平成28年2月12日薬生発0212第10号)(PDF:7,407KB)
- 健康サポート薬局に係る研修の第三者確認の実施機関について(平成28年3月15日薬生総発0315第1号)(PDF:1,624KB)
- 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(平成28年3月29日事務連絡)(PDF:1,153KB)
- 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成29年4月21日事務連絡)(PDF:1,741KB)
- 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)(平成29年12月25日事務連絡)(PDF:1,447KB)
- 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)(令和4年3月8日事務連絡)(PDF:849KB)
1.かかりつけ薬局としての基本的機能
1.服薬情報の一元的・継続的把握
(1)かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
(2)服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
(3)懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
(4)お薬手帳の活用
(5)かかりつけ薬剤師・薬局の普及
2.「24時間対応・在宅対応」
(1)24時間対応
(2)在宅対応
3.医療機関等との連携
(1)医療機関に対する疑義照会等
(2)受診勧奨
(3)医師以外の他職種との連携
2.健康サポート機能
1.地域における連携体制の構築
(1)受診勧奨
(2)連携機関の紹介
(3)地域における連携体制の構築とリストの作成
(4)連携機関への紹介文書
(5)関連団体等との連携及び協力
2.常駐する薬剤師の資質
3.個人情報に配慮した相談窓口の設置
4.健康サポート薬局である旨の表示
5.要指導医薬品等,介護用品等の取扱い
(1)要指導医薬品等の取扱い
(2)専門的知識に基づく説明
6.開店時間
7.健康サポートの取組