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ページ番号:24171
更新日:2026年4月30日
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店舗販売業の手続き
各種手続きについて、事前相談を随時受け付けております。
新たに店舗販売業を開設する場合、構造設備を変更する場合は着工前に図面等を持参してご相談ください。
郵送による手続きにつきましては、こちらをご確認ください。(郵送による手続き)
店舗販売業許可申請について
甲府市内で店舗販売業の許可を受ける際に必要な書類です。
【申請書】
【添付書類】
- 構造設備等の概要(別紙様式1-1(エクセル:17KB))
- 業務体制の概要(店舗販売業)(別紙様式2(ワード:190KB))
- 添付書類(店舗販売業)(エクセル:15KB)
- 平面図(ワード:92KB)
- 店舗管理者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書(参考例文)(ワード:45KB)(申請者(法人の役員を含む)が実地に管理する場合は不要です。)
- 店舗管理者が登録販売者であるときは、業務又は実務の経験を証明する書類の写し(原本持参)(当該書類を添付しようとする場合は、事前に甲府市保健所衛生薬務課にお問い合わせください。)
※過去5年間において、薬局等にて登録販売者(店舗管理者としての業務を含む)として業務に従事したことの証明:業務従事証明書(PDF:45KB)
※過去5年間において、薬局等にて一般従事者として、薬剤師又は店舗管理者の管理及び指導の下、実務に従事したことの証明:実務従事証明書(PDF:43KB)
※過去に登録販売者として業務に従事した証明:業務従事確認書(PDF:48KB)
※過去に一般従事者として従事した証明:実務従事確認書(PDF:45KB)
- 店舗管理者以外の薬剤師及び登録販売者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書(参考例文)(ワード:45KB)(法人の役員の場合は不要です。)
- 申請者が法人の場合は登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)
- 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をする場合は、主たるホームページの構成の概要を記載した書類(任意の様式による)
- 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(ワード:37KB)(発行日より3か月以内のもの)
- 店舗管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合は、再教育研修修了登録証の写し(原本持参)
- 薬剤師免許証及び販売従事登録証の写し(原本持参)
- 管理医療機器の販売又は貸与を併せて行う場合は、取り扱う管理医療機器のカタログ等(任意)
- 添付書類チェックリスト(店舗販売業)(ワード:37KB)
※添付書類の省略につきましては、こちらをご確認ください。(添付書類の省略)
【提出部数】
- 1部
【手数料】
- 29000円(現金又はキャッシュレス決済)
店舗販売業許可更新申請について
甲府市内で店舗販売業の許可の更新を受ける際に必要な書類です。
【申請書】
【添付書類】
- 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(ワード:37KB)(発行日より3か月以内のもの)
- 許可証(原本持参)
※許可証を紛失した場合は、再交付申請を行ってください。
※添付書類の省略につきましては、こちらをご確認ください。(添付書類の省略)
【提出部数】
- 1部
【手数料】
- 11000円(現金又はキャッシュレス決済)
各種申請・届出
店舗販売業関係の各種申請を行う際に必要な様式です。
様式ダウンロード
管理者兼務許可について
甲府市内にある店舗販売業の許可を持つ営業所の管理者が、その営業所以外の場所で、業として管理その他薬事に従事しようとする場合には、事前に管理者兼務許可を受けることが必要です。
様式ダウンロード