土壌汚染対策(法律の概要・指定区域・届出様式)
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的として平成15年2月15日に施行された法律です。平成31年4月1日に改正法の施行がありました。
『ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと(経済産業省公式YouTube)』(別サイトへリンク)
1.土壌汚染調査に係る制度
- 法第3条
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を市長に報告しなければなりません。
ただし、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の市長の確認をうけたときを除きます。なお、確認を受けた場合でも、土地の形質の変更(軽易な行為等を除く)を行うときは、あらかじめ市長に届け出なければなりません。市長は届け出を受けて土壌汚染に係る調査を命令することとなります。
※有害物質使用特定施設…水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造、使用、又は処理するもの
※公共下水道を利用している工場又は事業場で、有害物質使用特定施設を廃止する場合も法第3条の対象です。
- 法第4条
3,000平方メートル※以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに、市長へ届け出なければなりません。市長は、届出された土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、土地所有者に対し当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。
なお、届出の際に土壌汚染状況調査の結果を報告することができます。
※有害物質特定施設に係る工場又は事業場については、900平方メートル
- 法第5条
市長は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、土地所有者に対し当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。
- 法第14条
土地所有者等は、自主調査において当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省で定める基準に適合しないと思料するときは、市長に対し当該土地について要措置区域等に指定することを申請することができます。
2.規制対象の区域
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
- 法第7条
市長は、「汚染除去等計画」の作成及び提出を土地の所有者等に指示します。「汚染除去等計画」を提出した者は、当該計画に従って実施措置を講じなければなりません。
- 法第9条
土地の形質の変更が原則禁止となります。
現在指定されている要措置区域
現在、指定されている区域はありません。
既に解除した要措置区域
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
- 法第12条
土地の形質を変更しようとする者は、着手日の14日前までに市長に届け出を行わなければなりません。なお、一定の要件に該当する場合には例外があります。
現在指定されている形質変更時要届出区域
| 整理番号 |
H30-001 |
| 指定年月日 |
平成30年7月4日 |
| 指定番号 |
形-4 |
| 指定する区域 |
甲府市国玉町字久保田930番4、922番5の一部、922番6の一部、930番2の一部 |
| 区域の面積 |
481.1平方メートル |
| 指定基準に適合しない特定有害物質 |
鉛及びその化合物 |
| 告示・台帳 |
甲府市告示平成30年第331号 台帳(平成30年7月9日現在)
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| 整理番号 |
R2-002 |
| 指定年月日 |
令和2年6月1日 |
| 指定番号 |
形-5 |
| 指定する区域 |
甲府市酒折二丁目1408番3、1411番の一部 |
| 区域の面積 |
321.3平方メートル |
| 指定基準に適合しない特定有害物質 |
ふっ素及びその化合物 |
| 告示・台帳 |
甲府市告示令和2年第323号 台帳(令和2年6月1日現在)
|
| 整理番号 |
R6-001 |
| 指定年月日 |
令和6年6月21日 |
| 指定番号 |
形-13 |
| 指定する区域 |
甲府市宮原町字西条下河原1014番2の一部 |
| 区域の面積 |
200平方メートル |
| 指定基準に適合しない特定有害物質 |
ほう素及びその化合物 |
| 告示・台帳 |
甲府市告示令和6年第392号 台帳(令和6年6月21日現在)
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| 整理番号 |
R6-002 |
| 指定年月日 |
令和6年10月8日 |
| 指定番号 |
形-14 |
| 指定する区域 |
甲府市里吉三丁目836番1の一部 |
| 区域の面積 |
440.64平方メートル |
| 指定基準に適合しない特定有害物質 |
六価クロム化合物、鉛及びその化合物 |
| 告示・台帳 |
甲府市告示令和6年第620号 台帳(令和6年10月8日現在)
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既に解除した形質変更時要届出区域
3.届出様式
届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等