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ページ番号:23307
更新日:2024年3月12日
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大気汚染防止法の対象となる施設(法令の概要・届出様式)
※石綿(アスベスト)の飛散防止対策(解体・改造・補修作業を伴う工事)については、こちらをご覧ください。
1.法令の概要
(1)大気汚染防止法
大気汚染防止法は、工場・事業場等からのばい煙等を規制する等により、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全等を目的として、昭和43年に施行された法律です。
- ばい煙発生施設
「ばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの」として、ボイラー等32種類の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。ばい煙発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長への届出が必要です。 - 揮発性有機化合物排出施設
「揮発性有機化合物(VOC)を排出するもののうち、その施設から排出されるVOCが大気の汚染の原因となるものであって、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの」として、塗装施設等9種類の施設が「揮発性有機化合物排出施設」と規定しています。揮発性有機化合物排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。 - 水銀排出施設
「水銀等を大気中に排出するもののうち、水俣条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なもの」として、石炭燃焼ボイラーや金属精錬施設等9種類の施設が「水銀排出施設」に規定されています。水銀排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。 - 一般粉じん発生施設
「一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、鉱物又は土石の堆積場等5種類の施設を「一般粉じん発生施設」として定めています。一般粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手前に市長への届出が必要です。 - 特定粉じん発生施設
「特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、解綿用機械や混合機等9種類の施設が「特定粉じん発生施設」と規定しています。特定粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。
(2)山梨県生活環境の保全に関する条例
平成17年に施行された山梨県生活環境の保全に関する条例(以下「県条例」といいます)では、生活環境の保全・健康で文化的な生活の確保を目的として、ばい煙に係る指定工場、ばい煙に係る特定施設・粉じんに係る特定施設を規定・規制しています
- ばい煙に係る指定工場
次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
- ばい煙に係る特定施設
「廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満又は火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの)」と定められています。これに該当する廃棄物焼却炉を設置・構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません※1。 - 粉じんに係る特定施設
「繊維製品の製造又は加工の用に供する製綿施設」と定めてられています。これに該当する製綿施設を設置・構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長への届出が必要です※1。
※1すでに県条例に基づく指定工場の許可を受けている工場・事業場については、特定施設の設置・構造等変更の届出は不要ですが、指定工場の変更の許可申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
2.届出様式
(1)大気汚染防止法
| 特定施設 | 種類 | 提出期限 | 様式 |
| ばい煙発生施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第6条、第7条、第8条関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第1 |
| ばい煙量等測定記録表 (第16条関係) |
ー | 様式第7 | |
| 事故報告書 (第17条、第26条関係) |
事故に対する応急措置後 速やかに |
参考様式 | |
| 揮発性有機化合物 排出施設 |
設置(使用、変更)届出書 (第17条の5、6、7関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第2 |
| 一般粉じん発生施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第18条、第18条の2関係) |
工事着手前まで | 様式第3 |
| 特定粉じん発生施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第18条の6、7関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第3の2 |
| 水銀排出施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第18条の28、29、30関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第3の6 |
| 水銀濃度測定記録表 (第18条の35関係) |
ー | 様式第7の2 | |
| 共通 | 氏名等変更届出書 (第11条、第17条の13、第18条の13、36関係) |
変更日から30日以内 | 様式第4 |
| 使用廃止届出書 (第11条、第17条の13、第18条の13、36関係) |
廃止日から30日以内 | 様式第5 | |
| 承継届出書 (第12条、第17条の13、第18条の13、36関係) |
承継日から30日以内 | 様式第6 |
※届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認を行うことがあります)。なお、(2)山梨県生活環境の保全に関する条例に係る書類については、押印・署名が必要です。
※記入方法等の詳細は、山梨県が作成した「大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設届出の手引き」、「大気汚染防止法に基づく水銀排出施設届出の手引き」、「一般粉じん発生施設届出の記入要項」をご確認ください。
(2)山梨県生活環境の保全に関する条例
| 指定工場 特定施設 |
種類 | 提出期限 | 様式 |
| 指定工場 | 指定工場設置許可申請書 (第23条関係) |
指定工場を設置する前まで | 第1号様式 |
| 指定工場変更許可申請書 (第25条関係) |
指定工場を変更する前まで | 第3号様式 | |
| 事業開始届出書 (第26条関係) |
第23条、第25条の許可を受けた場合、事業開始(変更の場合は変更部分の操業開始)から15日以内 | 第4号様式 | |
| 廃止届出書 (第35条関係) |
廃止日から30日以内 | 第8号様式 | |
| 承継届出書 (第36条関係) |
承継日から30日以内 | 第10号様式 | |
| 特定施設 | 特定施設設置(使用)届出書 (第27条、第28条関係) |
工事着手の60日前まで | 第5号様式 |
| 特定施設の構造等変更届出書 (第29条関係) |
工事着手の60日前まで | 第6号様式 | |
| 使用廃止届出書 (第35条関係) |
廃止日から30日以内 | 第9号様式 | |
| 承継届出書 (第36条関係) |
承継日から30日以内 | 第11号様式 | |
| 共通 | 氏名等変更届出書 (第35条関係) |
変更日から30日以内 | 第7号様式 |
※届出書類への押印・署名が必要です。
3.お知らせ
○令和4年10月1日施行【大気汚染防止法(ばい煙発生施設のうちのボイラーのみ)】
令和3年9月29日付け大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、ボイラーに係る伝熱面積の要件が令和4年10月1日から撤廃されました。詳しくはお問い合わせください。