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ページ番号:18112
更新日:2026年1月13日
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水質汚濁防止(法令の概要、申請・届出様式)
水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制しています。
また、山梨県生活環境の保全に関する条例では、甲府市内を含む山梨県内を対象とした規制(水質汚濁防止法に基づく特別規制基準の設定、汚水に係る指定工場・特定施設等を規定・規制)を行っています。
1.水質汚濁防止に係る制度
(1)水質汚濁防止法
- 法第5条
特定施設を設置・公共用水域に水を排出(地下浸透を含みます)しようとする工場・事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする事業場については、事前に市長に届け出が必要です。市長は、届出内容が排水基準に適合しない等、必要と認めるときは、計画の変更・計画の廃止を命ずることができます。
※特定施設…水質汚濁防止法第2条第2項に定める施設
※有害物質貯蔵指定施設…水質汚濁防止法第5条2項、第5条3項に定める施設 - 法第7条
特定施設等の構造等を変更する場合、事前に市長に届け出が必要です。市長は、届出内容が排水基準に適合しない等、必要と認めるときは、計画の変更・計画の廃止を命ずることができます。 - 法第10条
法第5条の届出をした事業場について名称・住所・代表者の変更があった場合、法第5条の届出をした特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を廃止したときは、届出が必要です。 - 法第11条
特定施設・有害物質貯蔵指定施設について、譲り受け・借り受けた方は、届出が必要です。 - 法第12条の4
有害物質使用特定施設を設置している・有害物質貯蔵指定施設を設置している場合、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守する必要があります。 - 法第14条
排出水・特定地下浸透水の汚染状態について、測定・記録・保存する義務があります。 - 法第14条の2
施設の破損その他の事故が発生し、公共用水域に排出・地下浸透により、健康・生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、応急措置・市長への事故の届出が必要です。
・特定事業場の設置者
・指定施設を設置する工場又は事業場
・貯油施設等を設置する工場又は事業場
(2)山梨県生活環境の保全に関する条例
- 条例第23条・同第25条
指定工場を設置・変更しようとする際は、事前に市長の許可を受けなければなりません。 - 条例第26条
第23条・第25条の許可を受けた場合、事業の開始(変更の場合は変更部分の操業開始)から15日以内に届出が必要です。 - 条例第27条・同第29条
特定施設を設置・変更する際には、あらかじめ甲府市長に届出が必要です。
市長は、届出内容が規制基準に適合しないと認めるときは、計画の変更・廃止を命ずることができます。 - 条例第35条
指定工場・特定施設について、氏名等の変更、廃止を行った場合は30日以内に届出が必要です。 - 条例第36条
指定工場・特定施設について、譲り受け、借り受け、相続、合併または分割を行った場合は30日以内に届出が必要です。
2.届出様式
(1)水質汚濁防止法
第5条及び第7条関係
届出書(様式第1)(ワード:31KB)
第10条関係
氏名等変更届出書(様式第5)(ワード:15KB)
廃止届出書(様式第6)(ワード:20KB)
第11条関係
承継届出書(様式第7)(ワード:14KB)
第14条の2関係
事故届出書(ワード:24KB)・事故報告書(ワード:23KB)
届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等
なお、(2)山梨県生活環境の保全に関する条例に係る書類については、押印・署名が必要です。
(2)山梨県生活環境の保全に関する条例
第23条関係
【指定工場】設置許可申請書(第1号様式)(ワード:47KB)
第25条関係
【指定工場】変更許可申請書(第3号様式)(ワード:21KB)
第26条関係
【指定工場】事業開始届出書(第4号様式)(ワード:13KB)
第27条関係
【特定施設】設置(使用)届出書(第5号様式)(ワード:17KB)
第29条関係
【特定施設】構造等変更届出書(第6号様式)(ワード:15KB)
第35条関係
【指定工場・特定施設】氏名等変更届出書(第7号様式)(ワード:15KB)
【指定工場】廃止届出書(第8号様式)(ワード:13KB)
【特定施設】使用廃止届出書(第9様式)(ワード:14KB)
第36条関係
【指定工場】承継届出書(第10様式)(ワード:11KB)
【特定施設】承継届出書(第11様式)(ワード:15KB)
3.お知らせ
○令和7年7月1日施行【水質汚濁防止法(暫定排水基準)】
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について(ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物)
4業種(牛房施設を有する畜産業、ほうろう鉄器製造業、ジルコニウム化合物製造業、バナジウム化合物製造業)について、適用される排水基準値が変わります。
詳しくは担当までお問い合わせ願います。
○【指定物質関連】PFOS(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩・PFOA(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びその塩及びその塩の処理に使用した活性炭について(お願い)
事業場において、PFOS・PFOAを含む使用済み活性炭を保管する場合、PFOS・PFOAが当該活性炭から溶出し、環境を汚染しないよう、屋内保管等の対応をお願いします。
なお、環境中にPFOS・PFOAの流出が懸念される案件がある場合には、次の4点について情報提供をお願いします。
①活性炭の保管場所、②保管量、③流出先とその状況、④ご担当者・ご連絡先
○令和7年4月1日施行【水質汚濁防止法(排水基準)】【山梨県条例(上乗せ排水基準、指定工場・特定施設に係る規制基準)】
水質汚濁防止法及び山梨県条例の項目である大腸菌群数が、大腸菌数に変更となります。
○令和6年4月1日施行【水質汚濁防止法(排水基準・特定地下浸透水の基準)】【山梨県条例(有害物質の地下浸透の禁止に係る要件)】
水質汚濁防止法:六価クロム化合物に係る排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準が強化されました。
山梨県条例:六価クロム化合物に係る地下浸透の禁止に係る要件が強化されました。
○令和5年2月1日施行【水質汚濁防止法(指定物質・指定施設)】
①アニリン、②PFOS及びその塩、③PFOA及びその塩、④直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、の4物質が指定物質に加わります。
これら4物質については、法第14条の2第2項(指定施設に係る事故時の措置)の対象となります。
○【指定物質関連】PFOS・PFOAを含有する泡消火剤を使用した際のお願い
消火活動に伴い、PFOS・PFOAを含有する泡消火剤が河川等に流出した場合には、環境の状況を的確に把握するため、次の8点について情報提供をお願いします。
①使用日時、②使用場所、③消火剤の製品名、④PFOS・PFOAの含有量、⑤使用量、⑥河川等への流出量、
⑦流出先の状況、⑧ご担当者・ご連絡先
○令和4年7月1日施行【山梨県条例(指定工場・特定施設に係る暫定規制基準)】
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、硝酸性窒素等に関する暫定規制基準の改正について
暫定規制基準の対象となる業種は、電気めっき業、旅館業、畜産業など(全11業種)です。
詳しくは担当までお問い合わせ願います。
関連リンク