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ページ番号:23518
更新日:2025年7月11日
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産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可申請等を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、申請又は届出てください。
許可申請
1.申請の方法
申請書は甲府市指定の申請書様式(以下に掲載)により、「手引書」及び「記入例」をご確認の上作成してください。
申請書は正本、副本として「2部」作成し、下記「申請受付窓口」に持参ください。
産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業および積替保管施設を設置しようとする申請者は、事前協議の手続きが必要となりますので、ご相談ください。
2.申請書様式
- 収集運搬業許可申請手引書(ワード:45KB)
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)(ワード:60KB)
- 【記入例】産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)(PDF:586KB)
- 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(ワード:59KB)
- 【記入例】産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更申請書(PDF:303KB)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)(ワード:60KB)
- 【記入例】特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)(PDF:335KB)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(ワード:61KB)
- 【記入例】特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(PDF:364KB)
3.申請受付窓口
甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係
甲府市上町601-4
TEL:055-241-4313
4.申請受付時間等
申請については有効年月日の2ヶ月前からの受付となります。
お電話で事前にご予約のうえ、ご来所ください。
申請受付時間は、9時00分~17時00分となります。(ただし、12時00分~13時00分、土日祝及び年末年始を除く。)
5.申請手数料
現金による手数料が必要です。
申請書受領後、納付書を送付します。指定金融機関にて納付してください。
納付後、FAX(055-241-6190)により領収書を送信してください。
|
区分 |
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
|---|---|---|
|
新規許可申請 |
81,000円 |
81,000円 |
| 更新許可申請 |
73,000円 |
74,000円 |
| 事業範囲変更許可申請 |
71,000円 |
72,000円 |
6.留意事項(※それぞれの詳細は「手引書」を確認ください)
(1)申請時における留意事項
申請の際に持参するものは、おおむね次のとおりです。
- 申請書類一式
- 許可証郵送用封筒と切手(430円)※郵送交付を希望する場合に限る。
- 申請書は、市の担当者が直接申請者等と面談し、内容を確認した上で受理します。郵送など、面談が出来ない方法での申請は受け付けていません。
- 申請時には、申請者本人又は申請内容に精通した方がおいでください。申請内容について確認できない場合、受理しないことがあります。
- 欠格要件に該当する場合については、不許可処分及び許可取消処分となります。
(2)添付書類等における留意事項
- 申請書様式に掲載される「添付書類一覧」をご確認ください。
- 添付書類は、各指定様式により作成ください。
- 公的機関等からの証明書類等は、申請日より3ヶ月以内に発行等されているものを添付してください。
- 「登記されていないことの証明書」(成年被後見人若しくは被保佐人に該当しない旨を証明)の申請方法及び手数料等については、
東京法務局又はお近くの地方法務局へお問い合わせください。 - (公財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会の受講を修了していることが必要となります。
- 「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(第8面)」については、具体的に記載してください。
- 「資産に関する調書(第9面)」【個人申請】については、必要書類を添付し、具体的に記載ください。
- 「経理的基礎資料に係る書類等」の提出が必要な場合がありますので、「手引書」をよくご確認ください。
7.審査及び許可の決定
- 申請書を受理してから許可証を交付するまでの標準処理期間は、おおむね70日間です。
- 審査の過程で許可要件を満たさない事項がある場合、これについて補正を求めます。
- 全ての許可要件が整うまでは審査終了となりません。
- また、このような場合、許可決定も延長されることがあります。
8.その他~(特別管理)産業廃棄物処理業許可の審査基準について~
審査基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定のとおりであり、特に市独自の審査基準は設けておりません。
なお、添付書類等については、一部市独自の様式となっておりますので、ご留意願います。
廃止・変更の届出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の廃止・変更の届出を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、所定の受付窓口にて届出てください。
1.届出の方法
届出書類は、甲府市指定の届出様式(以下に掲載)により、記入例をご確認の上作成してください。
届出書は、次の部数により提出してください。
- 収集運搬業・・・正本、副本として「2部」作成
- 処分業・・・正本、副本として「2部」作成
2.届出様式
3.届出受付窓口
甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係
甲府市上町601-4
TEL:055-241-4313
4.届出受付時間等
郵送による届出を受け付けております。
届出書を持参される場合の受付時間は、9時00分~17時00分となります。(ただし、12時00分~13時00分、土日祝日及び年末年始を除く。)
電話による予約は必要ありません。
5.留意事項
事業の全部又は一部を廃止するとき、または申請内容等に変更が生じた場合は、廃止・変更の生じた日から10日以内に各種届出書を提出してください。
「積替又は保管施設の変更」については、変更の内容によっては事前協議の手続きが必要となりますので、ご相談ください。
欠格要件該当届について
法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ、ホのいずれかの欠格要件に該当したときは、2週間以内に欠格要件該当届出書を届出てください
1.届出の方法
- 届出書類は、甲府市指定の届出様式(以下に掲載)により作成してください。
- 届出書は、次の部数により提出してください。
- 収集運搬業・・・正本、副本として「2部」作成
2.届出様式
3.届出受付窓口等
- 受付窓口は、許可申請に係る受付窓口と同様です。
- 郵送による届出は受け付けておりませんので、許可申請に係る受付時間と同様に、窓口へ持参して届出てください。
措置内容等報告書について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、次の場合、速やかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、市長に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
|
区分 |
報告期限 |
|---|---|
| 産業廃棄物管理票交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票にあっては60日)以内に産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき、又は180日以内に最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき | 左欄に定める期間が経過した日から30日以内 |
| 法令で定める事項が記載されていない産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 当該産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
| 虚偽の記載のある産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
| 処理困難通知を受けた場合において、収集運搬、中間処分又は最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けていないとき | 当該通知を受けた日から30日以内 |
1.提出の方法
持参による窓口での提出、又は郵送による提出も受け付けています。
提出部数は「1部」で、押印は不要です。控えが必要な場合は、2部提出してください。
2.報告様式
※紙による交付(紙マニフェスト)と電子による交付(電子マニフェスト)で様式が異なるので御注意ください。
3.提出受付窓口等
持参する場合、甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係(甲府市上町601-4甲府市環境センター)までお越しください。
受付時間は9時00分~17時00分です。(ただし、12時00分~13時00分、土日祝日及び年末年始を除く。)
郵送による提出も受け付けています。控えが必要な場合は、2部提出していただき、送付に必要な切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
郵送の場合のあて先:〒400-0831山梨県甲府市上町601-4甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係あて
その他
産業廃棄物処分業許可、処理施設設置許可に関する申請については、事前協議の手続きが必要となりますので、ご相談ください。