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ページ番号:23519
更新日:2025年2月5日
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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7の規定により、二以上の事業者(親子会社)が、産業廃棄物の収集、
運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、あらかじめ、市長に申請してください。
認定の申請
1.申請の方法
申請書は甲府市指定の申請書様式(以下に掲載)により、作成してください。
申請書は、正本、副本として「2部」作成し、下記「申請受付窓口」に持参してください。
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手引書(PDF:306KB)
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(ワード:363KB)
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(ワード:333KB)
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更・廃止届出書(ワード:339KB)
2.申請受付窓口
甲府市環境部ごみ収集課
甲府市上町601-4
TEL:055-241-4313
3.受付時間帯
お電話で事前にご予約の上、ご来所ください。
申請受付時間は、9時00分から17時00分までとなります(ただし、12時00分から13時00分、土日祝日及び年末年始を除く。)
4.申請手数料
現金による手数料が必要です。
申請書受領後、納付書を送付しますので、指定金融機関にて納付してください。
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区分 |
手数料 |
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認定申請手数料 |
147,000円 |
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変更認定申請手数料 |
134,000円 |
5.標準処理期間
申請書を受理してから認定証を交付するまでの標準処理期間は、おおむね110日です。
審査の過程で要件を認定要件に満たさない事項がある場合、これについて補正を求めます。
全ての認定要件が整うまで審査終了となりません。
また、このような場合、認定決定も延長されることがあります。
6.審査基準
審査基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定のとおりであり、市独自の審査基準は設けていません。
なお、添付書類等については、一部市独自の様式となっておりますので、ご留意願います。