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ページ番号:23749
更新日:2025年2月5日
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甲府市産業廃棄物処理業者格付け制度
甲府市産業廃棄物処理業者格付け制度創設の目的
本制度は、産業廃棄物の適正処理に加え、地域貢献や環境保全等に取り組む優良な産業廃棄物処理業者を格付け・公表し、事業者が優良な処理業者を積極的に利用することを通じて、優良な処理業者の増加による産業廃棄物処理業全体の底上げ、産業廃棄物処理業に対する市民理解の増進を図るものです。
甲府市産業廃棄物処理業者格付け制度の概要
1.申請資格
- 甲府市内に事業場を有しており、申請時点で甲府市内での処理実績が3年以上あること
- 過去5年にわたり、特定不利益処分(改善命令、事業停止命令等)を受けていないこと
- 過去5年にわたり、廃棄物処理法に係る文書勧告を受けていないこと
- 法人税等及び社会保険料、労働保険料の滞納がないこと
2.格付けの方法
評価基準の適合数により4段階(☆~☆☆☆☆)で格付けを行います。
【評価基準】処分業:30項目収集運搬業:27項目
| 分類 | 評価基準 | |
| ベーシック(B) | アドバンスド(A) | |
| (1)環境保全や安全対策の取り組み | 廃棄物処理に関する社内研修・教育を実施している ・施設の保守点検表を整備し、日々点検している等 (処:5,収:6) |
CO2の排出削減に取り組んでいる ・定期的に事業場周辺の環境調査を行っている等 (処:5,収:5) |
| (2)廃棄物処理に関する啓発活動 | 見学者の受入れを行っている (処:1) |
排出事業者向けに分別等の助言を行っている等 (処:2,収:2) |
| (3)地域活動・地域貢献等 | 地域の清掃活動への参加をしている ・苦情受付窓口を設置している (処:2,収:2) |
高齢者又は障がい者を積極的に雇用している ・環境調査の結果を公表している等 (処:5,収:4) |
| (4)事業の透明性 | 会社情報、許可の内容、財務諸表を公表している等(処:8,収:6) | |
| (5)財務体質の健全性 | 直近3事業年度の経常利益の平均がプラスであること等(処:2,収:2) | |
ベーシック(B):基礎的な取り組みを評価するグループ
アドバンスド(A):発展的な取り組みを評価するグループ
☆:環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等に取り組んでいる
((1)~(3)のBの基準を5個以上満たす)
☆☆:環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等に積極的に取り組んでいる
また、事業に透明性があり、財務体質が健全である
【処分業者】
・(1)~(3)の基準を12個以上、(4)の基準を2個以上、(5)の基準を1個以上満たす
【収集運搬業者】
・(1)~(3)の基準を11個以上、(4)の基準を2個以上、(5)の基準を1個以上満たす
☆☆☆:環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等により積極的に取り組んでいる
また、事業に透明性があり、財務体質が健全である
【処分業者】
・(1)~(3)の基準を16個以上、(4)の基準を6個以上、(5)の基準をすべて満たす
【収集運搬業者】
・(1)~(3)の基準を14個以上、(4)の基準を4個以上、(5)の基準をすべて満たす
☆☆☆☆:☆☆☆の事業者のうち、国の優良産廃業者認定制度※の認定を受けている事業者
※通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した産廃業者を都道府県が審査して認定する制度
3.格付けの有効期間
格付けを受けた日から、産業廃棄物処理業の許可期限までとします。
※有効期間内に文書勧告等を受けた場合、格付けを取り消します。
格付けに係る事務手続きについて
1.申請時期
初回の申請は随時受け付けることとし、2回目以降については許可更新申請と同時申請とします。また、格付けの有効期間内の再申請を1度だけ認めることとします。
2.申請方法及び申請受付開始日
申請書は申請書様式(以下に掲載)により、手引書等をご確認の上、作成してください。
申請書は2部(正本1部、副本1部)作成し、下記の申請受付窓口に持参してください。
3.申請書様式等
- 甲府市産業廃棄物処理業者格付け制度実施要領(PDF:102KB)
- 【要領第1面】評価項目適合申告書(PDF:211KB)
- 【要領別表1】格付けマーク(PDF:656KB)
- 【要領様式第1号】申請書(ワード:17KB)
- 【要領様式第2号】誓約書(ワード:17KB)
- 【要領様式第3号】辞退届出書(ワード:17KB)
※申請書は下記「申請受付窓口」においても配布しています。
4.申請受付窓口
甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係
甲府市上町601-4(甲府市環境センター)
電話:055-241-4313
5.申請受付時間等
申請は予約制ですので、お電話で事前にご予約の上、ご来所ください。
申請受付時間は、9時00分~17時00分となります。(ただし、12時00分~13時00分、土日祝及び年末年始を除く)
6.手数料
徴収しません。
7.留意事項(※それぞれの詳細は「手引書」を確認ください)
(1)申請時における留意事項
- 郵送交付を希望する場合は、許可証郵送用封筒と切手(430円)を同封してください。
- 産業廃棄物処理業更新許可申請と併せて申請する際に、許可証郵送を希望する場合、許可証郵送用封筒と切手を重複して持参する必要はありません。
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業で評価項目が異なることや、同一の産業廃棄物処理業者でも、産業廃棄物処理業の種類により、許可の有効期限が異なるため、申請書はそれぞれの処理業ごとに必要となります。
- 申請書は、担当者が直接申請者等と面談し、内容を確認した上で受理しますので、申請時には申請者本人又は申請内容に精通した方がおいでください。申請内容について確認できない場合、受理しないことがあります。
- 郵送など、面談ができない方法での申請は受け付けていません。
(2)添付書類等における留意事項
- 未納がないことを証明する書類等の公的機関等からの証明書類は、申請日より3ヵ月以内に発行されているものを添付してください。
- 複数の処理業について同時に格付け申請する場合、公的機関等からの証明書類は、いずれかの申請書の正本に1部を添付し、それ以外の申請書にはコピーを添付で構いません。
8.審査及び格付けの決定
申請書を受理し、格付けを行った結果は、許可証上で☆~☆☆☆☆マークが印刷されます。
申請書を受理してから許可証を交付するまでの標準処理期間は、おおむね70日間です。
審査の過程で書類の不備がある場合、補正を求める場合があります。書類が整うまでは審査を行うことができないため、格付け決定も延長されることがあります。
9.格付けの辞退
格付け業者が格付けを辞退する場合は、上記の3.「申請書様式等」に掲載している【要領様式第3号】辞退届出書を正本、副本として2部作成し、上記「申請受付窓口」に提出してください。
※辞退届出書は申請受付窓口に郵送でも可。