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ページ番号:5924
更新日:2024年10月15日
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中間検査・完了検査
中間検査の期間延長等について
建築物の品質向上や施工不備の抑制等を目的に、甲府市では平成11年11月1日より建築基準法(以下、「法」という。)第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を行っております。
この度、同検査の実施期間の延長及び区域の一部変更を行いますので、「指定告示」の内容を確認してください。
(指定告示)
・【PDF】指定告示(甲府市告示第606号 令和6年10月1日)(PDF:37KB)
(従前の指定告示)
・【PDF】指定告示(甲府市告示第580号 令和元年10月1日)(PDF:35KB)
中間検査制度について
中間検査を行う区域
○甲府市内全域(令和6年11月1日から適用)
令和7年4月1日から、都市計画区域外において一部の建築物が建築確認の対象となるため、中間検査を行う区域を「市内全域」に変更します。
※令和6年10月31日までに確認申請書を提出した建築物は、従前のとおり、「都市計画区域内(特殊建築物については市内全域)」となります。
中間検査の対象となる建築物
○床面積の合計100平方メートル以上の建築物が、中間検査の対象となります。
ただし、次の建築物等は除きます。
- 法第18条に規定する建築物---国、県等の建築物
- 法第84条の2に規定する建築物---簡易な構造の建築物
- 法第85条第6項に規定する建築物---仮設建築物
- 建築物に附属する独立した機械室、電気室等
- 法第68条の11第1項に規定する建築物---型式の建築物
中間検査を行う時期(特定工程)と検査の内容
中間検査を行う時期等については、上記の建築物の構造、規模により、特定工程一覧(PDF:100KB))のとおりなります。
・建築主は、その工事が特定工程に達してから4日以内に、中間検査の申請をしなければなりません。
・中間検査に合格しなければ、次の工程に進めることができません。
・検査の結果、建築基準関係規定に適合している場合は、「中間検査合格証」を交付します。
完了検査制度について
確認申請を要する工事が完了した場合、建築主は、4日以内に建築主事あてに「完了検査申請書」を提出しなければなりません。
・検査の結果、建築基準関係規定に適合している場合は、「検査済証」を交付します。
・この制度の普及・啓発の一環として、「建築物完了検査済ステッカー」を配布しています。

お問い合わせ先
審査係:055-237-5824(直通)
指導係:055-237-5828(直通)
FAX:055-232-4834