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ページ番号:5959
更新日:2026年5月29日
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建築基準法第43条について(敷地等と道路との関係)
- 建築基準法第43条について(平成30年9月25日に改正されました)
- 認定・許可制度
- 建築基準法第43条第2項第1号認定について
- 建築基準法第43条第2項第2号許可について
- 敷地後退(セットバック)について
- 許可(認定)条件の履行について
建築基準法第43条について(平成30年9月25日に改正されました)
建築基準法(以下,「法」という)第43条(一部抜粋)
【第1項】建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
【第2項】前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
[第1号]その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
[第2号]その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
認定・許可制度
法第43条において、「(法で規定する)道路に2m以上接しなければならない」とされていますが、同条第2項の規定に基づく認定・許可制度があります。
※敷地が接する道路の法上の取扱いや認定・許可申請に関する件につきましては、建築指導課(055-237-5824)までお問い合わせください。
(地図や公図等をご持参のうえ、窓口へお越しいただく場合があります。)
国土交通省令(法施行規則第10条の3)の規定について(令和5年12月13日に改正されました)
法施行規則第10条の3(一部抜粋)
法第43条第2項第1号認定について
【第1項】法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める道の基準(上記[第1号]下線部)は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
[第1号]農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
[第2号]法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。
【第3項】法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
[第1号]次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ 第1項第1号に規定する道 法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ 第1項第2号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第2(い)項第2号に掲げる用途
[第2号]延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500m2以内であること。
【建築基準法第43条第2項第1号に係る改正について】(PDF:104KB)
法第43条第2項第2号許可について
【第4項】法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
[第1号]その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
[第2号]その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
[第3号]その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
建築基準法第43条第2項第1号認定について
法第43条第2項第1号認定について、甲府市では上記の省令に基づき審査します。
法第43条第2項第1号認定申請手続き
認定申請に先立ち、事前審査をしており、事前審査終了後に受付となります。
- 受付までの流れ:事前審査(2週間程度)→申請書修正→修正箇所確認→受付(手数料支払い)となります。
- 事前審査に必要な書類は、認定申請図書1部(正本)となります。
認定申請に必要な書類等
- 認定申請図書 正本・副本(公図、図面等含む)
- 申請手数料 27,000円
- 代理人がいる場合は、委任状を添付してください。
■認定申請図書については下記よりダウンロードしてください。
建築基準法第43条第2項第2号許可について
法第43条第2項第2号許可について、甲府市では上記の省令及び甲府市建築基準法第43条第2項第2号許可基準に基づき審査します。
【甲府市建築基準法第43条第2項第2号許可基準(PDF:99KB)】 / 【総括表(PDF:220KB)】
その空地等が、建築物の用途、位置、規模、構造によって、敷地との関係で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が無いかを審査し、建築審査会の同意を得たうえで許可します。
(セットバック部分の分筆、公衆用道路への地目変更など、許可条件を付す場合があります。)
建築審査会は、7名の委員(法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政の分野から選任)により、おおむね月1回開催しています。
令和5年7月1日より、通行承諾の取扱いを変更しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。通行承諾における運用について(PDF:38KB)
法第43条第2項第2号許可申請手続き
許可申請に先立ち、事前審査をしており、事前審査終了後に受付となります。
毎月月末までに受付(手数料支払い)ができた場合、翌月の建築審査会の審議案件となります。
- 受付までの流れ:事前審査(2週間程度)→申請書修正→修正箇所確認→受付(手数料支払い)となります。
- 事前審査に必要な書類は、許可申請図書1部(正本)、事前チェックシートとなります。
なお、包括同意対象の許可申請については、随時受け付けています。
許可申請に必要な書類等
- 許可申請図書 正本・副本(公図、図面、通行承諾書、セットバック同意書等含む)
- 申請手数料 33,000円
- 代理人がいる場合は、委任状を添付してください。
■許可申請図書については下記よりダウンロードしてください。
敷地後退(セットバック)について
【建物を建てる皆様】
幅員が4m未満の道(私道等)のみに接する敷地の場合、建築確認申請の前に許可が必要となります。
市では、敷地が接する道を交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして担保するため、道の中心線から2mまでの敷地後退及び後退部分の分筆・公衆用道路への地目変更を求めています。
(認定の場合においても、4m未満の道に敷地が接している場合、道の中心線から2mまでの敷地後退及び後退部分の分筆・公衆用道路への地目変更を求めています。)
また、当該部分に、門、塀及び植栽など、公衆用道路としての機能を妨げるような工作物等を設けることはできません。
なお、緊急車両等の円滑な通行が確保されるよう、当該部分の適切な維持管理をお願いします。
【道(私道等)の沿線の皆様】
幅員が4m未満の道(私道等)のみに接する敷地の場合、建築確認申請の前に許可が必要となります。
市では、この許可に当たり、建物を建てる方に対し、次の書面の提出を求めています。
- 沿線の土地所有者の皆様から、自身の建築時における敷地後退の同意書
- 私道等の所有者の皆様からの通行の承諾書(地目が公衆用道路の場合は除く)
許可(認定)条件の履行について
許可(認定)にあたり、条件※が付加されている場合、完了検査までに「許可(認定)条件履行報告書」の提出が必要となります。
※敷地後退及び後退部分の分筆・公衆用道路への地目変更
- 提出先:甲府市建築指導課
- 許可(認定)条件履行報告書が提出されていない場合、検査済証が交付されませんのでご注意ください。
提出書類
- 許可(認定)条件履行報告書
- 全部事項証明書等の写し
- 分筆後の公図
- 地積測量図
- 後退部分の写真(スケール等でセットバック寸法の確認ができるもの)
法第43条第2項第1号認定及び法第43条第2項第2号許可を取得された方へ
許可(認定)取得後の注意事項
- 許可(認定)取得後に倉庫・カーポート等を建築する際には、再度許可が必要となる場合があります。
- 敷地後退部分は通行できるようにしてください。また、後退部分に塀や建築物(倉庫・カーポート等)を造ることはできません。
※植栽や花壇等も敷地後退部分には設置することはできません。
- 建築物や工作物を建築する際には、事務手続きが必要な場合がありますのでご相談ください。