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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築基準法関連 > 選挙事務所等の仮設建築物について
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ページ番号:32099
更新日:2026年4月30日
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目次
選挙事務所等の短期間で撤去する仮設建築物についても、建築場所や規模等により、建築基準法に基づく「建築確認申請」等の手続きが必要となります。
なお、許可を受けることにより、建築基準法令の一部の規定が緩和されます。
詳しくは、お問い合わせください。
まちづくり部まち開発室建築指導課審査係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5824
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建築基準法関連