ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民票に関する各種証明書 > 住民票に関する各種証明の窓口申請 > 第三者の住民票を取得するとき
印刷
ページ番号:38544
更新日:2026年10月22日
ここから本文です。
第三者の住民票を取得するとき
第三者の方が住民票を取得する方法は次のとおりです。
申請には正当な理由と利害関係を証明する書類(契約書の写し等)が必要です。事前にお問い合わせください。
注記:第三者が取得する場合、住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載した住民票は交付できません。原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。
取得できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
取得者が個人の場合
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
申請書は窓口にあります。事前に記入したい場合は、次のデータを印刷してご利用ください。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などをお持ちいただいた方は、「書かない窓口サービス」をご利用いただけます。(本庁舎市民課窓口及び青沼窓口センターのみ)
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の住所・氏名・わかれば生年月日
- 取得者と対象者の関係
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。 - 必要な証明書の種類と通数
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
注記:上記1、2の本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 疎明資料(契約等の権利や義務など取得理由の正当性を立証する資料)
契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかな資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には,必要な説明や追加の資料の提出をお願いすることがあります。必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくは市民課受付係までお問い合わせください。
取得者が法人の場合
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。法人の場合、裏面の「使う人」欄に社印・社判を必ず押してください。
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の住所・氏名・わかれば生年月日
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明により満期給付金の支払いが不能になっているため、契約者の住所を確認する必要がある。 - 必要な証明書の種類と通数
- 法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名、日中連絡の取れる電話番号
- 会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印(裏面「使う人」欄)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
注記:上記1、2の本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提示ください。
注記:名刺は確認書類とはなりません
4 法人の主たる所在地を確認できるもの
会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から6のうちいずれか1点をお持ちください。(住民基本台帳法第12条の3第4項第1号)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
5 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかな資料をお持ちください。
必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくは市民課受付係までお問い合わせください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
6 当該取得の任に当たるものであることを明らかにする書面
委任状など
注記1:代表者自身が取得の任に当たっている場合は不要です。
注記2:名刺は社員であることの証明にはなりません。
第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
理由
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
- 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合
- 保佐人が、代理行為目録に記載された代理権の範囲内で手続きを行うにあたり、必要な書類として被保佐人の住民票を取得する場合
持ち物
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
注記:インターネットの申込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの写し
成年後見人、保佐人、補助人として申請の場合
- 登記事項証明書(原本)
注記:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
手数料
1通300円
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)または、市内各窓口センター
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分から午後4時30分)
詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。