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ページ番号:38545
更新日:2026年10月22日
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住民票の除票がほしいとき
住民票の除票の取得方法は次のとおりです。
住民票の除票とは
市外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。
転出によって消除された住民票の除票と、死亡によって消除された住民票の除票とでは、取得方法や必要なものが異なります。
住民票の除票の写しは平成26年6月20日以降のものが発行できます。
1.転出によって消除された住民票の除票
取得できる方
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
注記:除票となる前に同一世帯であった方でも委任状が必要です。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 必要な除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)
申請書に記載していただきます。 - 次の記載事項を載せる必要があるか。
- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー(個人番号)、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
注記1:住民票にマイナンバーを記載する場合、受付時に住民票の使用目的、提出先を伺います。マイナンバーを記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
注記2:「マイナンバー」「住民票コード」が記載された住民票は、任意代理人へ直接交付することができません。申請後、郵便料金をご負担いただき、本人の住民票の住所へ郵送します。
その他証明をする必要がある記載事項
各項目(氏名・住所・世帯主・続柄・本籍・筆頭者等)は最新情報が記載され、変更履歴は記載されません。各項目の履歴の記載を希望される場合は、申請時にお申し出ください。ただしすべての履歴を記載できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
また、履歴の記載にあたり、証明書が複数に分かれる場合がございます。その場合、通数分の手数料がかかりますのでご承知おきください。
注記:平成24年7月8日以前の住所等を証明したい外国人住民の方は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。市役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。
詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)(別サイトへリンク)をご確認ください。
必要なもの
本人または同じ世帯の方の場合
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
申請書は窓口にあります。事前に記入したい場合は、次のデータを印刷してご利用ください。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などをお持ちいただいた方は、「書かない窓口サービス」をご利用いただけます。(本庁舎市民課窓口及び青沼窓口センターのみ)
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
「本人確認を実施しています」」より詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)の場合
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
申請書は窓口にあります。事前に記入したい場合は、次のデータを印刷してご利用ください。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などをお持ちいただいた方は、「書かない窓口サービス」をご利用いただけます。(本庁舎市民課窓口及び青沼窓口センターのみ)
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
「本人確認を実施しています」」より詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
3 本人が記載した委任状
委任状は本人が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
法定代理人の方
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
申請書は窓口にあります。事前に記入したい場合は、次のデータを印刷してご利用ください。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などをお持ちいただいた方は、「書かない窓口サービス」をご利用いただけます。(本庁舎市民課窓口及び青沼窓口センターのみ)
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
「本人確認を実施しています」」より詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
3 権限確認ができる書類
発行日から3か月以内の書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が甲府市の方で、甲府市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
2.死亡によって消除された住民票の除票
取得できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 必要な除票に記載される住所(死亡時、住民登録していた住所)
申請書に記載していただきます。 - 住民票の除票の使用目的、提出先
申請書に記載していただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。 - 次の記載事項を載せる必要があるか。
- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
注記:死亡した方の除票にマイナンバーを記載することはできません。
必要なもの
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
申請書は窓口にあります。事前に記入したい場合は、次のデータを印刷してご利用ください。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などをお持ちいただいた方は、「書かない窓口サービス」をご利用いただけます。(本庁舎市民課窓口及び青沼窓口センターのみ)
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
「本人確認を実施しています」」より詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
- 相続人からの取得の場合
亡くなった方と取得者の関係が確認できる戸籍(甲府市に本籍があり、甲府市の戸籍で確認ができる場合は不要です。) - 取得者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など) - 債権者等からの取得の場合
契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と取得者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。(詳しくは第三者の住民票を取得するときをご確認ください。)
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料
1通300円
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)または、市内各窓口センター
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分から午後4時30分)
詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。