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ページ番号:38576
更新日:2026年10月22日
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マイナンバーカードについて
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。

また令和8年5月26日より、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名が記載されるようになりました。
※順次進められるものとなるため、ご自身の記載状況の確認についてはお問合せください。
顔写真付きの本人確認証として利用できるほか、コンビニで各種証明書(住民票、印鑑登録証明書等)の発行、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカードを持つことのメリット
マイナンバーを証明する書類
マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
公的な身分証明書
マイナンバーカードは写真付きのため、運転免許証やパスポートなどと同様に公的な身分証明書として利用できます。
注記:申請時に1歳未満だった方のマイナンバーカードには写真が付きません。
公的個人認証サービス(電子証明書)
マイナンバーカードには、2種類の電子証明書が搭載されており、これを利用することでご自宅のスマートフォン等からインターネットを通じて行政手続きを行うことができます。(利用可能な行政手続きは今後も増えていく予定です)
- 利用者証明用電子証明書
コンビニ交付利用時やマイナポータルのログイン時など、利用者が本人であることの認証手段として利用されます。 - 署名用電子証明書
e-Taxでの確定申告時など、文書を伴う電子申請等で、文書が改ざんされていないかなどを確認する際に利用されます。
注記:15歳未満の方、成年被後見人の方には発行できません。
有効期限は両方とも、証明書発行日から申請者の5回目の誕生日までです。
ただし、「署名用電子証明書」については、有効期限内に住所異動などがあった場合に失効されるため、引き続き利用したい場合は更新手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期間
マイナンバーカードには、マイナンバーカード自体の有効期限と、電子証明書の有効期限が記載されています。
電子証明書の有効期限について、詳しくは「電子証明書の更新」をご覧ください。
日本人及び外国人住民のうち特別永住者、中長期在留者(永住者、高度専門職二号に限る)
マイナンバーカード発行時に18歳以上の場合:発行から10回目の誕生日まで
マイナンバーカード発行時に18歳未満の場合:発行から5回目の誕生日まで
※申請受付日が令和4年3月31日以前かつ交付申請した時点で20歳未満の方の有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
在留期限のある外国籍の方
発行日から在留期間の満了日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者
発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日を経過する日まで
マイナンバーカードの申請と受け取り
マイナンバーカードの申請と受取方法については以下のページをご覧ください。
1歳未満の方のマイナンバーカード
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。そのため、申請する際に顔写真は必要ありません。

1歳未満の方の顔写真無マイナンバーカード(見本)
マイナンバーカードの返納
マイナンバーカードの返納を希望する場合は、マイナンバーカードをご持参のうえ、市民課でお手続きください。
なお、返納後に再交付を希望される場合には、再交付手数料がかかります。
※公金受取口座の登録の解除は、カード返納後はできないため、ご希望の場合は、マイナポータル等であらかじめ削除したうえで、返納のお手続きをお願いいたします。
※故人のマイナンバーカードは自動で廃止されます。返納は義務ではありません。
コールセンター(全国共通)
「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するコールセンターを国が開設しています。ご不明な点がございましたらご利用ください。
「マイナンバーカード総合サイト(お電話での問い合わせ)(別サイトへリンク)」