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ページ番号:38579
更新日:2026年10月22日
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マイナンバーカードの代理人による受取方法
令和5年4月1日から、法令改正により代理で受け取ることができる方の対象範囲が拡大しました。
マイナンバーカードの受け取りは、原則として、本人の来庁が必要です。ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
代理人への交付は本人が来庁する場合と必要書類が異なります。必ず事前にご連絡ください。来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)や本人確認書類の提示ができない場合、代理人交付はできません。
注記:本人による受け取り方法は「マイナンバーカードの受け取り方法」をご確認ください。
代理人交付時のやむを得ない理由
- 病気、身体の障がい等により来庁が困難である場合
- 成年被後見人である場合
- 被保佐人、被補助人及び任意被後見人である場合
- 中学生、小学生及び未就学児である場合
- 75歳以上である場合
- 長期入院をしている場合
- 身体以外の障がいがある場合
- 施設に入所している場合
- 要介護及び要支援認定を受けている場合
- 妊娠している場合
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるである場合
- 海外留学中である場合
- 高校生・高専生である場合
- 社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
※仕事が忙しいという理由では、代理人による受取はできません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた代理人に対するマイナンバーカードの交付につきましては、令和5年4月28日よりやむを得ない理由に該当しないこととなりましたので、申請者ご本人様にご来庁いただくようご理解をお願いします。
代理人交付時のマイナンバーカードの受け取り方法について
- 受け取りの事前予約をする(予約なしでも受け取りできます。予約方法は「マイナンバーカードの受け取り方法」をご参照ください。)
- 受け取りに必要な持ち物
- 暗証番号の準備
1.受け取り場所
市民課(市役所本庁舎2階)10番~14番窓口
当日受付(予約なし)の方
平日は、発券機で番号札をお取りください。
休日は、受付表に記名をしてください。
予約済みの方
市民課(市役所本庁舎2階)に案内係がいますので、お声掛けください。
2.受け取りに必要な持ち物
持ち物は必ず原本をお持ちください。
- マイナンバーカード交付通知書(はがき)
回答書欄の他、委任状欄、暗証番号をすべて申請者本人(委任する方)が記入のうえ、暗証番号欄には目隠しシールを貼ってください。
ただし、法定代理人の方が受け取る場合には、法定代理人がすべて記入してください。 - 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受け取ったことがある場合)
注記:持参いただかないと紛失扱いとなるため、再交付手数料1,000円が必要です。
紛失されすでに廃止手続きを行ったマイナンバーカードを持参いただいても、再交付手数料は必要となります。 - 申請者本人の本人確認書類
「本人確認書類」から(1)を2点、または、(1)と(2)からそれぞれ1点ずつ、または(2)を3点(顔写真つきの1点を含む)の本人確認書類をお持ちください。 - 代理人の本人確認書類
「本人確認書類」から(1)を2点、または、(1)と(2)からそれぞれ1点ずつの本人確認書類をお持ちください。 - 本人の来庁が困難であることを証する書類
診断書、入院証明書、施設等の入所証明書、勤務先による長期出張・長期渡航していることを証明する書類など。詳細は「本人の来庁が困難であることを証する書類について」をご確認ください。 - 代理権の確認書類
- 法定代理人の場合
戸籍謄本(「本人と法定代理人が同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が甲府市」の場合は不要)や成年後見登記事項証明書。 - その他(任意代理人)の場合
「交付通知書(はがき)」の「委任状」欄と暗証番号を記載する欄を全て本人(委任者)に記入していただき、「交付通知書(はがき)」あて名面にある目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付けてください。
- 法定代理人の場合
3.暗証番号の準備
マイナンバーカードの受け取り時に暗証番号を設定します。2種類の暗証番号をあらかじめお考えの上、お越しください。なお、任意代理人の場合は、本人(委任者)に記入していただいた「交付通知書(はがき)」の暗証番号を記載する欄の内容をもとに設定しますので、任意代理人が暗証番号を準備する必要はありません。
- 数字のみの4桁(住所・氏名変更手続きやコンビニ交付、マイナポータルなどで使用)
- 英字(大文字)と数字を組み合わせて6文字から16文字(オンライン申請やe-Taxなどで使用)
注記:小文字や記号は使えません。申請者本人が15歳未満の方や成年被後見人の方の場合、2は不要です。
本人確認書類
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(1) |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、(特定)在留カード(写真つき)、(特定)特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 注記:いずれも顔写真付きのもの、顔写真無しは(2)の分類 |
|---|---|
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(2) |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市が適当と認めるもの |
注記1:ご本人が長期で病院に入院されている方または施設に入所している方で、顔写真がついている本人確認書類がない場合は、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した個人番号カード顔写真証明書(病院に入院または施設に入所している方)(PDF:47KB)をお持ちください。
注記2:ご本人が15歳未満の方で、顔写真がついている本人確認書類がない場合は、その方の法定代理人により証明した個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方)(PDF:48KB)をお持ちください。
注記3:ご本人が在宅介護を受けている方で、顔写真がついている本人確認書類がない場合は、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が証明した個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方)(PDF:50KB)をお持ちください。
注記4:社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方で、顔写真がついている本人確認書類がない場合は、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類(PPT:47KB)をお持ちください。
本人の来庁が困難であることを証する書類について
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やむを得ない理由 |
来庁困難書類 |
|---|---|
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病気、身体の障害等により来庁が困難である |
診断書、身体障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
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成年被後見人である |
成年後見登記事項証明書 |
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被保佐人、被補助人及び任意被後見人である |
登記事項証明書及び代理行為目録などのその資格を証明する書類 |
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中学生、小学生及び未就学児である |
不要 |
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75歳以上である |
不要 ※委任状に交付申請者の出来庁が困難である旨の記載が必要 |
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長期入院をしている |
診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
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身体以外の障害がある |
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
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施設に入所をしている |
本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
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要介護・要支援認定を受けている |
介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及び施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
|
妊娠している |
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
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長期(国内外)出張中である |
辞令などの長期出張中であると判断できる情報の記載がある書類 |
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海外留学している |
査証(ビザ)の写し |
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高校生・高専生である |
学生証、在学証明書 |
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社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的に照らして出頭が困難であると認められる場合 |
公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
注記:仕事が忙しいという理由では代理人による受け取りはできません。
注意事項
- マイナンバーカード紛失・破損等による再交付は、手数料1,000円が必要です。
- 甲府市から市外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に甲府市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
- マイナンバーカードの受取りには期限があります。期限を過ぎても受取りができるよう、ある程度の期間は保管しています。
- マイナンバーカード申請後、2か月を経過しても「交付通知書(はがき)」が届かない方や、「交付通知書」を紛失した方は市民課までお問い合わせください。