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更新日:2025年2月27日

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軽自動車税について教えてください。

質問

軽自動車税について教えてください。

回答

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車といいます)の所有者に対して課税されます。
■納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる置場(「定置場」といいます)のある軽自動車などを所有している人。
割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
車両の定置場が市内で、所有者の住所が市外の場合もあります。あくまで、定置場の市町村から課税されます。
■納税の方法
市から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただくことになっています。
■軽自動車税の納税通知書
・現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。
・軽自動車の納税通知書が届いていない場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所などが変わった方は、住所変更などの申告がなされていない場合が考えられます。
・軽自動車税の納税通知書を紛失した場合
甲府市役所市民税課へご連絡ください。

お問い合わせ先

市民部税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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