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更新日:2023年9月1日

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軽自動車税に月割制度はありますか?

質問

軽自動車税に月割制度はありますか?

回答

自動車税と違い、軽自動車税には月割りの制度はありません。
4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更や廃車をされても、1年分の税金が課税されます。

注意

年度の途中、4月2日以降に車両を取得された場合、その年度は課税されません。

お問い合わせ先

市民部税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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