ホーム > お問い合わせ > よくある質問 > 税金 > 軽自動車税 > 原付バイクの排気量を変更したときの手続きはどうしたらいいですか?

印刷

更新日:2023年9月1日

ここから本文です。

原付バイクの排気量を変更したときの手続きはどうしたらいいですか?

質問

原付バイクの排気量を変更したときの手続きはどうしたらいいですか?

回答

排気量が変わったことにより、軽自動車税における車種区分が変わります。
新たな標識を交付しますので、市民税課にて標識返納および標識交付の手続きをしてください。
標識交付の手続きの際には、原動機付自転車改造申請書を添付してください。

お問い合わせ先

市民部税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?