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更新日:2023年9月1日

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自分の田畑だけで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターに税金は課税されますか?

質問

自分の田畑だけで使用するトラクタを持っていますが、このトラクタに税金は課税されますか?

回答

軽自動車税は所有することに対して課税されます。公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。
コンバイン、トラクタ、フォークリフトなどといった小型特殊自動車を、ご自分の敷地のみで使用する場合でも、軽自動車税の課税の対象となります。

お問い合わせ先

市民部税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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