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ページ番号:5261
更新日:2026年10月30日
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介護保険負担限度額認定について(施設サービス等利用者負担の軽減)
施設サービスや短期入所サービス等を利用した場合に、施設サービス費の自己負担分(1〜3割)に加え、食費・居住費・日常生活費が全額自己負担になります。これらの自己負担のうち、一定の所得要件を満たした方については、食費・居住費を軽減する制度が設けられています。軽減を受けるには、申請書類を市に提出し、交付される「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示する必要があります。
減額の対象となる介護サービスや申請方法、必要書類等につきましては、以下の資料をご確認ください。
軽減対象者と負担上限額
|
利用者負担段階区分 |
対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 (相部屋) |
||||||
| 特養等 | 老健等 | 施設 | 短期入所 | ||||||
| 第1段階 | (1)生活保護受給者、(2)本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 300円 | 300円 | |
| 第2段階 | (3)本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円以下の方 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 390円 | 600円 | |
| 第3段階(1) | (4)本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の方 |
1,370円 |
1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 680円 | 1,030円 | |
| 第3段階(2) | (5)本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 | 1,470円 | 1,470円 | 980円 | 1,470円 | 530円 | 1,420円 | 1,360円 | |
対象となるサービス
〇施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
〇短期入所サービス(ショートステイ)
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
〇地域密着型サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:200KB)・裏面の同意書(※記入例(PDF:533KB)をご覧ください。)
- 本人と配偶者が所有するお持ちの全ての預貯金の通帳、証券、出資証書、定期積立金証書等のコピー(最新の残高からさかのぼって2カ月分の記載があるもの。金融機関名・支店名・口座番号・名義の記載ページ(見開き部分)、定期預金がわかるページ(記載の有無を問わず)が必要です。)(※預貯金等のコピーの取り方について(PDF:542KB)をご覧ください。)
- ネット銀行がある方も同様に、金融機関名・支店名・口座番号・名義・最新の残高からさかのぼって2カ月分の記載のコピーが必要になります。
- 後見人等が申請される場合には、登記事項証明書(6カ月以内に交付されたもの)または審判書のコピー
※預貯金等から多額の引き出しがある場合は、支払いの領収書等の提出を求める場合があります。多額の支払いを証明できる書類がない場合や、本人以外のために支払いを行った場合は「手持ち資産」とみなして審査の判定を行う場合があります。