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ページ番号:25749

更新日:2026年9月23日

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身体障害者手帳の交付

身体に障がいのある方が福祉サービスを利用するための「身体障害者手帳」の申請・変更・再交付などの手続きを案内するページです。対象となる障がいの種類や必要書類、申請方法を確認できます。

  • 対象となる方
    視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・肝臓など)など、永続する一定の障がいがある方。
  • 費用
    手帳の交付手数料は無料です。
    ただし、診断書作成料は医療機関ごとに必要です。

サービス内容

身体に障がいのある方に手帳を交付します。手帳は障害の程度によって、1級から6級までに区分され、身体障がい者に係る各種の制度を利用するために必要です。

対象者

肢体(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能などに永続する一定の障がいがある方(市が指定する医師の診断書に基づきます。)。

費用負担

ありません。

※ただし、診断書等の作成については、医療機関規定の文書作成料が必要となります。

申請手続き

障がい福祉課で受け付けます。

問合先

障がい福祉課相談支援係
代表番号:055-237-1161
直通電話:055-237-5240・FAX055-237-5299

申請手続き持ち物

新規申請

程度変更・再交付申請

居住地変更・指名変更

返還

身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合や、程度変更等により新しい手帳を取得された場合は、お手持ちの手帳をお返しください。

その他

国の様式の見直しに準じて、本市の身体障害者手帳の様式について、個人のプライバシーに配慮するとともに変更後の住所確認が容易となる様式に見直しを行いました。なお、現在、交付されている身体障害者手帳についても、これまでと同様に取り扱います。

 

お問い合わせ先

福祉部福祉支援室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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