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ページ番号:21397
更新日:2023年12月19日
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障害者手帳をお持ちの皆さまへ
住所や氏名などが変わったときは、変更の届出をしてください
障害者手帳(身体障害者手帳・精神福祉保健福祉手帳・療育手帳)をお持ちの方は、住所や氏名などが変更した際、法令等により変更の届出が必要です。
住所、氏名などが変わった場合、または、すでに変わっている場合には、必ず障がい福祉課に変更の届出をしてくださいますようお願いいたします。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳については、今後、マイナンバーを使った情報連携を予定しています。
各障害者手帳の登録内容が正しくマイナンバーで情報を得ることができれば、他の手続きの際に、各障害者手帳のコピーの提出が不要となる場合があります。