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ページ番号:24633
更新日:2019年5月21日
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障害福祉サービス等情報公表制度
障害福祉サービス等情報公表制度は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3に規定する指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は児童福祉法第33条の18に規定する指定通所支援若しくは指定障害児相談支援を利用する障害児(者)やその家族が、指定障害福祉サービス等を提供する事業者を比較、検討し、利用者の障害特性に合った事業者を適切に選択することができるようにするための制度です。
実施要綱の策定
事務を効率的かつ円滑に行うため、実施要綱を策定しました。
情報の更新について
甲府市内の障害福祉サービス等事業所及び障害児通所支援事業所には、障害福祉サービス等情報公表システムから更新に関するメールとID変更等のお知らせメールが配信されますので、期限内に報告をお願いします。
報告の期限
次のいずれか該当する期限までに報告を完了してください。
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事業者区分 |
期限 |
| 基準日(4月1日)より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 | 7月末日 |
| 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 | 指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から1か月以内 |
公表の時期
次のいずれか該当する期日に公表します。
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事業者区分 |
期日 |
| 基準日(4月1日)より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 | 9月末日 |
| 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 | 報告後1か月以内 |