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ページ番号:25051
更新日:2026年4月28日
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山梨県不妊検査費・不育症検査費助成事業
甲府市にお住まいの方は、甲府市健康支援センター内の母子保健課で申請を受け付けます。
※甲府市外にお住まいの方については、お住まいの住所地を管轄する保健所に申請してください。
⇒山梨県:不妊検査費・不育症検査費助成事業(別サイトへリンク)
助成内容
概要
医師が必要と認めた不妊検査・不育症検査にかかる費用について、2万円を限度に山梨県が助成します。
(保険適用の有無は問いません)
対象検査
- 不妊症かどうかを診断するために、保険医療機関にて実施した不妊検査
- 不育症かどうかを診断するために、保険医療機関にて実施した不育症検査
夫婦両方で受けた検査、夫婦の一方のみが受けた検査のどちらも助成対象です。
不妊治療または不育症治療の効果を確認するための検査など、治療の一環として行われる検査は助成対象外です。
保険医療機関とは保険診療を行う病院・診療所です。
※山梨県のホームページでは、不妊検査・不育症検査を実施している県内医療機関一覧を掲載しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
助成金額
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対象検査に係る自己負担額分を助成します。ただし、助成上限額は2万円です。
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食事療養費、差額ベッド代、文書発行料等、直接検査に関係のない費用は助成対象外です。
助成を受けようとする検査費用について、既に他の助成を受けている場合は本助成事業の対象外となります。
助成回数
夫婦1組につき、不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限り
1回助成を受けた後に再度申請しても助成できませんので、夫婦で一連の検査を受ける場合や検査が複数回に及ぶ場合はまとめて申請してください。
助成対象となる期間
夫または妻の検査開始日のいずれか早い日から1年以内の検査費用が対象です。
検査が1年を超えて継続する場合は、検査開始日から1年を経過した日までの検査費用が対象となります。
助成対象要件
- 申請日現在、夫婦の一方、又は双方の住所が山梨県内にあること
- 申請日現在、法律上の婚姻をしている、もしくは事実婚関係にある夫婦
- 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※不育症検査の場合のみ、上の要件に加え、次のいずれかに該当することが必要です。
- 妻に2回以上の流産もしくは死産、または早期新生児死亡の既往があること
- 医師に不育症の疑いと診断されること
※早期新生児死亡とは生後1週未満の死亡を指します。
申請時必要書類
(1)不妊検査費・不育症検査費助成申請書(PDF:132KB)【記入例】(PDF:282KB)
(2)不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書(PDF:264KB)
(4)住民票の写し※
※夫婦のどちらか片方が甲府市外に住んでいる場合のみ。
(5)戸籍謄本(原本)又は在留カード・特別永住者証明書の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)※
※別居している等、住民票の続柄(世帯主及び「夫又は妻」)で婚姻関係が確認できない場合のみ。
(6)事実婚関係に関する申立書(PDF:65KB)(事実婚関係にある夫婦のみ。)
(4)~(5)については、申請者の同意をもとに甲府市で確認できる場合は省略することができます。詳しくはお問合せください。
申請期限
「検査終了日」又は「検査開始から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日、または31日が土日の場合は直前の金曜日)に申請してください。
※ただし、検査が終了した日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が
1月1日から3月31日までの間の場合は、申請期限を6月末日とします。