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ページ番号:31233
更新日:2026年10月14日
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不妊治療費の助成について(甲府市)
この制度について
令和4年4月から、不妊治療の多くが健康保険の対象になりました。
甲府市では、不妊治療を受けた夫婦の経済的な負担を軽くするため、次の治療にかかった費用の一部を助成しています。
まずは確認
- 保険適用の不妊治療などの費用を助成します。
- 事実婚の夫婦も対象です。
- 助成回数に制限はありません。
- 治療内容によって上限額があります。
- 高額療養費の対象となる場合は、先に加入している公的医療保険の保険者へ申請してください。
- 治療終了後1年以内に申請が必要です。
以下、制度の詳細です。
助成を受けられる人
次のすべてに当てはまる人が対象です。
1.結婚している夫婦
- 法律上の婚姻をしている夫婦
- 事実婚の夫婦
のどちらも対象です。
2.甲府市に住んでいる夫婦
申請するときに、原則として夫婦ともに1年以上続けて甲府市に住民登録があることが必要です。
※他の市町村で住民税が課税されている場合は対象になりません。
3.税金や保険料などの滞納がない夫婦
市税、国民健康保険料、住宅使用料などを滞納していないことが必要です。
助成回数
助成を受けられる回数に制限はありません。
ただし、健康保険制度で定められた回数を超えたために保険適用外となった治療は、この助成の対象になりません。
対象となる治療
次の治療が対象です。
1.保険適用の不妊治療
健康保険の適用を受けて行なった不妊治療です。
2.男性不妊治療
保険適用の生殖補助医療の一環として行った男性不妊治療です。
3.先進医療
保険適用の不妊治療とあわせて実施した先進医療です。
※保険適用外の治療のみを行った場合や、先進医療以外の自由診療を組み合わせた場合は対象外です。
助成額
助成額は、実際に不妊治療のために医療機関へ支払った自己負担額をもとに計算します。
助成額を計算するときの注意
高額療養費、附加給付金、他自治体からの助成を受けた場合は、その金額を差し引いて計算します。
高額療養費について
こちら(厚生労働省のページへリンクします)(別サイトへリンク)をご覧ください。
附加給付金について
公的医療保険の保険者(健康保険組合等)によっては、高額療養費などの法定給付に加えて、保険者独自に上乗せした給付が受けられる場合があります。
対象となる給付や金額等については、加入している公的医療保険の保険者にお問い合わせください。
上限額
| 治療内容 | 助成上限額 |
|---|---|
| 保険適用の不妊治療 | 1回につき16万円 |
| 男性不妊治療 | 1回につき16万円 |
| 先進医療 | 1回につき15万円 |
※「1回の治療」とは通院1回ごとではありません。
治療を始めてから、妊娠判定などで治療が終了するまでを「1回の治療」と考えます。
申請に必要なもの
必ず必要な書類
- 不妊治療費助成申請書(PDF:464KB)
- 不妊治療費助成受診等証明書(医師が記入)(PDF:726KB)
- 領収書のコピー
- 振込口座がわかる書類のコピー
- 戸籍謄本(3か月以内に発行された原本)
- 事実婚関係申立書(事実婚の場合のみ)
該当する人のみ必要な書類
自己負担額が月21,000円以上になった月がある人は、次の書類も必要です。
- 医療保険の加入状況が確認できる書類
- 高額療養費や附加給付金の支給決定通知書(または不支給決定通知書)
領収書について
領収書だけでは不妊治療の費用が確認できない場合があります。
その場合は、診療明細書や調剤明細書の提出をお願いすることがありますので、大切に保管してください。
高額療養費の申請について
自己負担額が月21,000円以上ある場合は、まず加入している健康保険へ高額療養費の申請をしてください。
高額療養費の支給・不支給が決定するまでに、通常3~4か月かかります。
甲府市の助成金は、その結果通知を受け取ってから申請してください。
申請期限
治療が終わった日から1年以内に申請してください。
複数回分をまとめて申請することもできますが、それぞれの治療ごとに期限があります。
期限を過ぎると申請できません。
相談・申請窓口
甲府市 母子保健課
〒400-0858
甲府市相生2-17-1(甲府市健康支援センター内)
電話:055-237-8950