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ページ番号:29476
更新日:2025年12月16日
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甲府市不育症治療費等助成事業
不育症により、子どもを持つことが困難なご夫婦の経済的負担の軽減を目的に治療費の一部を助成します。
※山梨県においても、同様の助成事業を実施しております。(詳しくはこちら(別サイトへリンク))
助成を希望する場合は、山梨県の助成事業の申請をしていただいた後に、甲府市への申請をお願いします。
助成対象者
- (1)治療開始時、及び申請時に法律上の婚姻の届出をしている夫婦、もしくは事実婚関係にある夫婦
- (2)申請時に1年以上継続して市内に住所がある夫婦(夫婦のどちらかで可)
- (3)妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者であること
- (4)市税等(市県民税・固定資産税・軽自動車税等国民健康保険料、住宅使用料等)を滞納していない夫婦
- 上記の(1)~(4)全てに当てはまる夫婦が対象となります。
対象となる治療
不育症と診断され、妊娠した場合において、公益財団法人日本産婦人科学会が認定した産婦人科専門医が所属する医療機関で行った、ヘパリンを主とした治療等に係る費用
※検査のみ実施した場合は、山梨県の検査費の助成事業の対象になる場合があります。(詳しくはこちら)
助成額
不育症治療に要した費用に対して、1回の妊娠期間の治療につき自己負担した治療費に2分の1を乗じた額までを助成します。(1円未満は切り捨てとします。保険適用内外の有無は問いません。)
ただし、次の費用は助成の対象となりません。
- 入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等直接治療に関係ない費用
- 出産(流産、死産等を含む)に係る費用
- 他の地方公共団体(山梨県を除く)で助成されていた期間にかかる不育症治療費等の費用
- 不育症にかかる検査のみ行った場合の費用
申請期限
治療期間が終了した日から起算して1年以内に申請してください。
申請に必要なもの
- (1)甲府市不育症治療費等助成申請書(申請者が記入)(PDF:104KB)
- (2)甲府市不育症治療費助成事業申請金額明細書(ワード:41KB)
- (3)医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書、保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等(ただし、入院、食事その他直接治療に関係のない費用は助成対象となりません。)
- (4)妻の保険証の写し
- (5)甲府市不育症治療費等助成事業受診等証明書(主治医が記入)(PDF:95KB)
- (6)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等)
※2回目以降の申請で、夫婦が甲府市内の同じ住所に住民登録がある場合は省略できます。 - (7)住民票の写し
※夫婦のどちらか一方が甲府市外に住民登録がある場合のみ、市外の方の住民票の写しが必要です。 - (8)事実婚関係に関する申立書(PDF:50KB)(事実婚関係にある夫婦のみ。)
- ※(7)については、申請書の同意をもとに甲府市で確認できる場合には、省略することができます。詳しくはお問い合わせください。
- ※(6),(7)を提出する場合は、申請日から3か月以内に発行されたものが有効となります。
- (9)銀行預金口座振込登録申請書(PDF:90KB)
- ※助成交付が決定し助成金を口座振込するため、甲府市へ振込先の銀行預金口座登録が必要になります。
- (10)印鑑(朱肉を使用するもの)
※(1)甲府市不育症治療費等助成申請書(申請者が記入)・(2)甲府市不育症治療費助成事業申請金額明細書・(5)甲府市不育症治療費等助成事業受診等証明書(主治医が記入)・(8)事実婚関係に関する申立書・(9)銀行預金口座振込登録申請書は、母子保健課の窓口にもあります。
申請受付
母子保健課
住所:甲府市相生2丁目17番1号 甲府市健康支援センター内
TEL:055-237-8950
※申請の際は、事前に母子保健課へご連絡ください。