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ページ番号:38568

更新日:2026年10月21日

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入籍届

入籍届の手続方法は次のとおりです。

入籍届とは父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。

注記:入籍届は個々の事情により家庭裁判所の許可が必要な場合があります(子が離婚後の母の戸籍に入籍する場合など)。子の氏の変更許可(別サイトへリンク)については、家庭裁判所に事前にお問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

  • 入籍する方
  • 15歳未満の場合は法定代理人

注記:入籍届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

1 入籍届

入籍届は市民課戸籍係で配布しております。

注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の入籍届も使用できます。

2 家庭裁判所の子の氏変更許可審判書の謄本

離婚等で父または母が氏を改めたことにより、子が父または母と異なる氏になっている場合に必要です。

父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。

3 マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)

追記欄に変更事項を記載します。

届出期間

入籍届出には届出期間はありません。入籍の届出を行った日から効力が生じます。

届出場所(届出地)

入籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 届出人入籍者の本籍地
  • 届出人の住所地または所在地

甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで不備がなく本籍地である甲府市に届出があった場合に最も短い場合10日程度かかります。

他市区町村に届出された場合のほか、複数の届出をされた場合、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(別サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

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