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ページ番号:38569

更新日:2026年10月21日

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分籍届

分籍届の手続方法は次のとおりです。

分籍届とは戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方が、親の戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を作る届出です。

夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。筆頭者及び配偶者を除く戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍届をすることができます。

一度、分籍届をすると分籍届前の元の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。

既に除籍になった戸籍の分籍をすることはできません。

また、分籍届をしても、親子関係等の身分関係には変更がありません。

分籍届の届出に関する詳細は市民課戸籍係にお問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

分籍をする方(18歳以上であること)

注記:分籍届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

分籍届

分籍届は市民課戸籍係で配布しております。

注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の分籍届も使用できます。

届出期間

分籍届出には届出期間はありません。分籍の届出を行った日から効力が生じます。

届出場所(届出地)

分籍届の届出場所に関する詳細は市民課戸籍係にお問い合わせください。

甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで不備がなく本籍地である甲府市に届出があった場合に最も短い場合10日程度かかります。

他市区町村に届出された場合のほか、複数の届出をされた場合、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(別サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

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