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ページ番号:38572

更新日:2026年10月21日

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養子離縁届・特別養子離縁届

養子離縁届

養子離縁とは養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。

養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。

個々の事情により届書への記入内容や持ち物が異なります。届出前に市民課戸籍係にご相談ください。

特別養子離縁届

特別養子離縁組とは家庭裁判所の審判により、特別養子縁組にて創設した親子関係を消滅させるための届出です。

詳しくは市民課戸籍係にご相談ください。

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

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