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ページ番号:38573

更新日:2026年10月21日

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不受理申出

不受理申出の手続方法は次のとおりです。

不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出ることができます。

不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。

申出ができる方(申出人)

  • 婚姻届:夫になる方、妻になる方
  • 離婚届(協議離婚):夫、妻
  • 養子縁組届:養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
  • 養子離縁届(協議離縁):養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
  • 認知届(任意認知):認知する父

必要なもの(申出書類)

1 不受理申出書

不受理申出書は市民課戸籍係で配布しております。

注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の不受理申出書も使用できます。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など
  2. 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

申出期間

申出により法律上の効力が生じるので申出期間はありません。

注記:不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合、先に出された方が優先されます。

申出場所(申出ができる場所)

不受理申出書は下記のいずれかの市区町村で申出することができます。

  • 申出人の本籍地
  • 申出人の住所地または所在地

甲府市に提出する場合の申出場所・申出時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

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