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ページ番号:38570
更新日:2026年10月21日
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認知届
認知届とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。
認知届の届出に関する詳細は市民課戸籍係にお問い合わせください。
認知届の手続方法は次のとおりです。
届出ができる方(届出人)
- 任意認知:認知をする父
- 胎児認知:認知をする父
- 裁判認知:審判の申立人または訴えの提起者(裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。)
届出に必要なもの
1 認知届
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(任意認知の場合)
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 審判または判決の謄本と確定証明書(裁判認知の場合)
届出期間
任意認知:認知する日
胎児認知:子が出生するまでの間
裁判認知:裁判確定の日から10日以内
届出場所(届出地)
任意認知、裁判認知:認知する父の本籍地の市役所市民課または届出人の所在地
胎児認知:胎児の母の本籍地(母が外国人の場合は母の住所地)
甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。
注意事項
- 成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
- 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
- 任意認知であって、認知者(父)以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知者(父)に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(別サイトへリンク)
その他
女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は原則として元夫の子と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われます。そして、血縁上の父が他にいることや、元夫に子の存在を知られたくないなどの理由により出生届を提出しない場合は、子は戸籍に記載されません。
戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための手続きについては、市民課へご相談いただくか、下記の法務省ホームページをご覧ください。