ホーム > お問い合わせ > よくある質問 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税や都市計画税の減免制度について教えてください。

印刷

更新日:2026年2月16日

ここから本文です。

固定資産税や都市計画税の減免制度について教えてください。

質問

固定資産税や都市計画税の減免制度について教えてください。

回答

納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税や都市計画税の減免が認められる場合があります。
(1)生活保護等生活困窮により公的扶助等を受ける者が所有する自己の居住の用に供する固定資産
(2)災害等により損害を受けた固定資産
(3)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(4)特別の事由があるもの
減免適用の詳しい条件・申請手続きなどに関しては、資産税課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民部税務管理室資産税課土地係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5407

市民部税務管理室資産税課家屋係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5426

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す