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更新日:2023年11月20日

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住宅の建っている土地の固定資産税・都市計画税は軽減されますか?

質問

住宅の建っている土地の固定資産税・都市計画税は軽減されますか?

回答

住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。詳しくは以下のようになっています。

固定資産税について
・小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200平方メートルまでの部分)
固定資産税課税標準額は価格(評価額)の6分の1
・一般住宅用地(住宅の敷地で1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分)
固定資産税課税標準額は価格(評価額)の3分の1

都市計画税について
・小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200平方メートルまでの部分)
都市計画税課税標準額は価格(評価額)の3分の1
・一般住宅用地(住宅の敷地で1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分)
都市計画税課税標準額は価格(評価額)の3分の2

以下に例を示しますので、住宅用地を考える際の参考にしてください。
(事例)
一筆に住宅用家屋が2戸建っています。その筆の地積は770?であり、家屋の床面積は2戸で220?です。その際の住宅用地の取扱いはどのようになりますか?
(解説)
事例の家屋は専用住宅であり、その床面積の10倍(今回は220?×10=2200?)までを限度として住宅用地の特例が適用されます。事例では、住宅が2戸ですので2戸×200?=400?が小規模住宅用地となります。そして残りの地積370?(770?-400?=370?)が一般住宅用地となります。

お問い合わせ先

市民部税務管理室資産税課土地係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5407

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